分かりました。その辺りについても、まだまだ公契約に関する優先的地位の濫用というのは懸念されるところでありますので、是非しっかりやっていただきたいと思っております。
さて、ちょっとここからは少し話題を変えて、デジタルプラットフォームについてお伺いしていきたいと思います。
私たちの生活は、私が申し上げるまでもなく、アマゾン、グーグル、アップルといった、いわゆる巨大なデジタルプラットフォーマーともう切っても切り離せない関係になっているということは御承知のとおりです。
こうした状況の下では、これらのプラットフォーマーが取引相手に対して不当な条件を強いたとしても、いわゆるそれを断る自由が事実上なくなってしまう。つまり、優先的地位の濫用が生じやすい構造が固定化されている。
実際、この優先的地位の濫用が疑われる事案は、世界中で頻発しています。ちょうど昨日も、グーグルに対して公正取引委員会がいわゆる排除命令を発出するという大きな動きがありました。まずはこの件について伺います。
昨日のグーグルに対する排除措置命令について、その概要を御説明いただけますでしょうか。
208山山下隆一中小企業庁長官
一般的に、自治体の公契約、自治体における条例の策定につきましては、地方自治の下、各自治体において御判断されるものというふうに理解してございます。
経産省といたしましては、繰り返しになりますが、国等の契約の基本方針、これは官公需法に基づく基本方針なので、通達ということではなくて、法律の中で定められているものでございますが、について、各省庁や地方自治体に対して実践を周知するなど、官公需の受注者の賃上げ原資の確保に資するよう、各省とも連携して取組を講じていきたいというふうに思ってございます。
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209平平岩征樹(国民)
それでは、いわゆる入契法の対象外の分野で起きる問題に対しては、現状の制度で十分とお考えになっているのでしょうか。その辺りはいかがでしょうか。
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210山山下隆一中小企業庁長官
今の法律の中で、官公需法の中で、自治体は、努める規定という形で、国に準じた形でやっていただくということで、自治体にも、我々としても、こういう形でやってくださいということのお願いはしているわけなんですが、あとは地方自治の中で自治体が御判断されるという、今のたてつけになってございます。
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- (上の発言)
211平平岩征樹(国民)
分かりました。その辺りについても、まだまだ公契約に関する優先的地位の濫用というのは懸念されるところでありますので、是非しっかりやっていただきたいと思っております。
さて、ちょっとここからは少し話題を変えて、デジタルプラットフォームについてお伺いしていきたいと思います。
私たちの生活は、私が申し上げるまでもなく、アマゾン、グーグル、アップルといった、いわゆる巨大なデジタルプラットフォーマーともう切っても切り離せない関係になっているということは御承知のとおりです。
こうした状況の下では、これらのプラットフォーマーが取引相手に対して不当な条件を強いたとしても、いわゆるそれを断る自由が事実上なくなってしまう。つまり、優先的地位の濫用が生じやすい構造が固定化されている。
実際、この優先的地位の濫用が疑われる事案は、世界中で頻発しています。ちょうど昨日も、グーグルに対して公正取引委員会がいわゆる排除命令を発出するという大きな動きがありました。まずはこの件について伺います。
昨日のグーグルに対する排除措置命令について、その概要を御説明いただけますでしょうか。
212大大胡勝公正取引委員会事務総局審査局長
お答え申し上げます。
公正取引委員会は、グーグル社が、遅くとも令和二年七月以降、アンドロイド端末メーカーとの間で、端末メーカーが製造する端末へのグーグルプレーと称するストアアプリの初期搭載の許諾に併せて、グーグルサーチと称する検索アプリ等の自己のアプリを初期搭載させ、加えて、当該アプリのアイコン等の端末画面上の配置場所を指定するなどの契約を締結していること、また、アンドロイド端末メーカーらとの間で、自己と競争関係にある事業者の検索アプリ等を搭載しないことなどを条件に金銭を支払う内容の契約を締結していることから、グーグル社以外の事業者の検索機能を端末に実…
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213平平岩征樹(国民)
昨日のことについて、急遽の質問になりましたが、御答弁いただき、ありがとうございます。
今回、このタイミングであえて取り上げさせていただいたのは、それだけデジタルプラットフォーマーをめぐる諸問題が大きくなって、今まさに顕在化しているということをこの委員会で共有したかったということがあります。
もちろん、この下請法の範囲での問題もまだまだあって、三月下旬にも勧告の発表があったとおり、依然重要な問題です。しかし、それらの問題が元請、下請の範囲内で起きるのに対して、デジタルプラットフォーマーについては、その影響する範囲がほとんど全国民、また全世界の事業者に及…
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214佐佐久間正哉公正取引委員会事務総局官房デジタル・国際総括審議官
デジタル市場、一般論としては、特定の事業者に市場の支配が集中するという傾向がありまして、特定の一者ないし二者が非常に力の強い地位にあるということは一般としてそうだと思います。
デジタル市場におけますデジタルプラットフォーム事業者による競争制限行為に対しては、昨日のグーグルの件もありますし、また、優越的地位の濫用ということですと、アマゾンジャパンの事件審査を行ったことも含めまして、これまでも、公正取引委員会において独占禁止法に基づく事件審査を行うなど、積極的に取り組んできたところでございます。
加えて、独占禁止法による個別事案に即した対応では立証活動が…
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