それでは、いわゆる入契法の対象外の分野で起きる問題に対しては、現状の制度で十分とお考えになっているのでしょうか。その辺りはいかがでしょうか。
平岩征樹 (国民民主党)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 209 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)
前後のやりとり
国や地方自治体からの契約に関しましては、優越的地位の濫用規制等は、今のお話のとおりで、適用されないということです。一方で、官公需法に基づきまして、毎年度閣議決定される契約の基本方針に、国や地方公共団体が発注を行う際に取るべき措置が盛り込まれているところであります。 官公需におけるコスト上昇分に対する価格転嫁率というものは、昨年九月時点の調査結果によれば五五・八%で、まだまだ道半ばであります。 このため、令和七年度の基本方針において、協議の申出があった際には誠実に応じなければならないとか、あるいは、少なくとも年に一回以上の協議を行うよう努めることを含む…
ありがとうございます。 今御答弁いただいたように、通達で実効性が本当に確保されているのかというのは、ちょっと疑問だと思います。国に対する措置としてやはり通達のみでどうなのかというところが、私は疑問に思うところです。 御承知のように、自治体では公契約条例を定めているというところも出てきますが、条例がないところでは、いわゆる規制になりませんし、また国も自らを律する必要があります。 先ほど述べたように、ある意味、立法事実があると考えるので、例えば、現在存在する入契法を業種等を大幅に拡大して、若しくは新規で立法するなどして、例えば公契約基本法みたいなもの、…
一般的に、自治体の公契約、自治体における条例の策定につきましては、地方自治の下、各自治体において御判断されるものというふうに理解してございます。
経産省といたしましては、繰り返しになりますが、国等の契約の基本方針、これは官公需法に基づく基本方針なので、通達ということではなくて、法律の中で定められているものでございますが、について、各省庁や地方自治体に対して実践を周知するなど、官公需の受注者の賃上げ原資の確保に資するよう、各省とも連携して取組を講じていきたいというふうに思ってございます。
- (上の発言)
それでは、いわゆる入契法の対象外の分野で起きる問題に対しては、現状の制度で十分とお考えになっているのでしょうか。その辺りはいかがでしょうか。
今の法律の中で、官公需法の中で、自治体は、努める規定という形で、国に準じた形でやっていただくということで、自治体にも、我々としても、こういう形でやってくださいということのお願いはしているわけなんですが、あとは地方自治の中で自治体が御判断されるという、今のたてつけになってございます。
分かりました。その辺りについても、まだまだ公契約に関する優先的地位の濫用というのは懸念されるところでありますので、是非しっかりやっていただきたいと思っております。 さて、ちょっとここからは少し話題を変えて、デジタルプラットフォームについてお伺いしていきたいと思います。 私たちの生活は、私が申し上げるまでもなく、アマゾン、グーグル、アップルといった、いわゆる巨大なデジタルプラットフォーマーともう切っても切り離せない関係になっているということは御承知のとおりです。 こうした状況の下では、これらのプラットフォーマーが取引相手に対して不当な条件を強いたとし…
お答え申し上げます。 公正取引委員会は、グーグル社が、遅くとも令和二年七月以降、アンドロイド端末メーカーとの間で、端末メーカーが製造する端末へのグーグルプレーと称するストアアプリの初期搭載の許諾に併せて、グーグルサーチと称する検索アプリ等の自己のアプリを初期搭載させ、加えて、当該アプリのアイコン等の端末画面上の配置場所を指定するなどの契約を締結していること、また、アンドロイド端末メーカーらとの間で、自己と競争関係にある事業者の検索アプリ等を搭載しないことなどを条件に金銭を支払う内容の契約を締結していることから、グーグル社以外の事業者の検索機能を端末に実…