国や地方自治体からの契約に関しましては、優越的地位の濫用規制等は、今のお話のとおりで、適用されないということです。一方で、官公需法に基づきまして、毎年度閣議決定される契約の基本方針に、国や地方公共団体が発注を行う際に取るべき措置が盛り込まれているところであります。
官公需におけるコスト上昇分に対する価格転嫁率というものは、昨年九月時点の調査結果によれば五五・八%で、まだまだ道半ばであります。
このため、令和七年度の基本方針において、協議の申出があった際には誠実に応じなければならないとか、あるいは、少なくとも年に一回以上の協議を行うよう努めることを含む方向で、今、調整を進めておるところであります。
できる限り早期の閣議決定を目指しておりまして、引き続き、官公需においても、受注者の賃上げ原資の確保に資するように、各省とも連携して、更なる取組を講じてまいりたいと思っております。
203平平岩征樹(国民)
下請法は民間と民間の取引のみを対象としている、その趣旨は理解しました。
ちょっと、少し角度を変えて質問をいたします。
御記憶にあるかも分かりませんが、二〇〇一年、当時の防衛省は、アパッチロングボウという戦闘ヘリを六十二機導入する計画を決定しました。発注先は富士重工業株式会社で、富士重工は、まずアメリカのボーイング社からライセンスを取得して、その製造ラインを立ち上げました。つまり、いわゆる初期投資をした上で製造を開始したわけです。
問題になったのは、この多額の初期投資分を導入する六十二機の費用に分割して支払うという契約だったところ、実際には、年に一、…
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204向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
仮定の質問ということでございますので、一般論でお答えしたいと思います。
先ほど御指摘のあったようなものが事業者間であった場合ということでございますが、例えば、発注者が受注者に対しまして取引上の地位が優越しておるというようなところが明確でありまして、それで一方的に取引条件をまず設定をいたしました、その後、受注者に不利になるように変更いたしましたということに該当いたしますと、優越的地位の濫用として問題となり得るケースもあろうかと思います。
そして、いわゆるこの下請法というもので製造委託をしておりますということで、最初これぐらい発注す…
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205平平岩征樹(国民)
そうなんですよね。民間と民間の関係では多分許されないことが、現行の法律では公共発注者が想定されていないので、この事例は、裁判で賠償が決定するまで五年かかっています。富士重工は大企業ですから裁判を闘い抜くことができましたが、これがもし中小企業なら、なかなか体力がもたずに潰れてしまうということもあり得ると思います。
何か中小企業支援とかで補助金とかを使っておきながら、一方で、予算の制約によって適正な取引ができないみたいなことが起こり得るならば、なかなか対策としては不十分ではないかと思っています。
そこで、ちょっと改めてお伺いしますが、委託と受託という関係…
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- (上の発言)
206
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
国や地方自治体からの契約に関しましては、優越的地位の濫用規制等は、今のお話のとおりで、適用されないということです。一方で、官公需法に基づきまして、毎年度閣議決定される契約の基本方針に、国や地方公共団体が発注を行う際に取るべき措置が盛り込まれているところであります。
官公需におけるコスト上昇分に対する価格転嫁率というものは、昨年九月時点の調査結果によれば五五・八%で、まだまだ道半ばであります。
このため、令和七年度の基本方針において、協議の申出があった際には誠実に応じなければならないとか、あるいは、少なくとも年に一回以上の協議を行うよう努めることを含む方向で、今、調整を進めておるところであります。
できる限り早期の閣議決定を目指しておりまして、引き続き、官公需においても、受注者の賃上げ原資の確保に資するように、各省とも連携して、更なる取組を講じてまいりたいと思っております。
207平平岩征樹(国民)
ありがとうございます。
今御答弁いただいたように、通達で実効性が本当に確保されているのかというのは、ちょっと疑問だと思います。国に対する措置としてやはり通達のみでどうなのかというところが、私は疑問に思うところです。
御承知のように、自治体では公契約条例を定めているというところも出てきますが、条例がないところでは、いわゆる規制になりませんし、また国も自らを律する必要があります。
先ほど述べたように、ある意味、立法事実があると考えるので、例えば、現在存在する入契法を業種等を大幅に拡大して、若しくは新規で立法するなどして、例えば公契約基本法みたいなもの、…
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208山山下隆一中小企業庁長官
一般的に、自治体の公契約、自治体における条例の策定につきましては、地方自治の下、各自治体において御判断されるものというふうに理解してございます。
経産省といたしましては、繰り返しになりますが、国等の契約の基本方針、これは官公需法に基づく基本方針なので、通達ということではなくて、法律の中で定められているものでございますが、について、各省庁や地方自治体に対して実践を周知するなど、官公需の受注者の賃上げ原資の確保に資するよう、各省とも連携して取組を講じていきたいというふうに思ってございます。
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209平平岩征樹(国民)
それでは、いわゆる入契法の対象外の分野で起きる問題に対しては、現状の制度で十分とお考えになっているのでしょうか。その辺りはいかがでしょうか。
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