今お答えいただいたように、スマホ法とか透明化法とか、法律も整備されていますが、これは、やはりピンポイントの対応で、いわゆる包括的にデジタルフォーマー全体に対して網をかけているわけではないというふうに思います。
やはり、優先的地位の濫用が従来で想定されていたものとは全然違うものが起こっていて、例えばネット通販で物を売られている小売業とか製造販売業の方だと共感してもらえると思うんですが、例えばアマゾンとか楽天とかから排除されたら、そもそももはや商売が成り立たないのはもちろんのこと、そういうふうに、検索ページで一ページ目の、しかもできるだけ上位に表れるかどうかが死活的な問題になっています。そのために、SEO対策で商品名を工夫したりとか、ほかにも、送料を下げるみたいな、日時指定ができるようにするみたいな、発注してからできるだけ早期に発送したいといった、いわゆるプラットフォーマーの要求に応えざるを得ないみたいな状況が生まれている。逆に、これらの要求に応えられないなら、もう出品しなければいいんじゃないかといっても、とはいうものの、プラットフォーマーが顧客を囲い込んでいるので、そうすると、直ちに売上げが立たなくなって行き詰まってしまう。こうした状況は、まさに優先的地位の濫用の温床になるのではないか。
もちろん、今お答えいただいたように、公正取引委員会におかれましては、独禁法の範囲で何とか最大限努力をされて、優先的地位の濫用を取り締まろうというふうにされているとは思うんですけれども、なかなか、現行の独禁法のみで対応し続けるということは、そもそもちょっと限界があるんじゃないかというふうに考えます。
公正取引委員長にお聞きしたいんですが、こうした巨大化したプラットフォーマーに対していわゆる特段の立法的な措置を講じるということについて、公正取引委員会としてどのようにお考えでしょうか。
212大大胡勝公正取引委員会事務総局審査局長
お答え申し上げます。
公正取引委員会は、グーグル社が、遅くとも令和二年七月以降、アンドロイド端末メーカーとの間で、端末メーカーが製造する端末へのグーグルプレーと称するストアアプリの初期搭載の許諾に併せて、グーグルサーチと称する検索アプリ等の自己のアプリを初期搭載させ、加えて、当該アプリのアイコン等の端末画面上の配置場所を指定するなどの契約を締結していること、また、アンドロイド端末メーカーらとの間で、自己と競争関係にある事業者の検索アプリ等を搭載しないことなどを条件に金銭を支払う内容の契約を締結していることから、グーグル社以外の事業者の検索機能を端末に実…
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213平平岩征樹(国民)
昨日のことについて、急遽の質問になりましたが、御答弁いただき、ありがとうございます。
今回、このタイミングであえて取り上げさせていただいたのは、それだけデジタルプラットフォーマーをめぐる諸問題が大きくなって、今まさに顕在化しているということをこの委員会で共有したかったということがあります。
もちろん、この下請法の範囲での問題もまだまだあって、三月下旬にも勧告の発表があったとおり、依然重要な問題です。しかし、それらの問題が元請、下請の範囲内で起きるのに対して、デジタルプラットフォーマーについては、その影響する範囲がほとんど全国民、また全世界の事業者に及…
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214佐佐久間正哉公正取引委員会事務総局官房デジタル・国際総括審議官
デジタル市場、一般論としては、特定の事業者に市場の支配が集中するという傾向がありまして、特定の一者ないし二者が非常に力の強い地位にあるということは一般としてそうだと思います。
デジタル市場におけますデジタルプラットフォーム事業者による競争制限行為に対しては、昨日のグーグルの件もありますし、また、優越的地位の濫用ということですと、アマゾンジャパンの事件審査を行ったことも含めまして、これまでも、公正取引委員会において独占禁止法に基づく事件審査を行うなど、積極的に取り組んできたところでございます。
加えて、独占禁止法による個別事案に即した対応では立証活動が…
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- (上の発言)
215平平岩征樹(国民)
今お答えいただいたように、スマホ法とか透明化法とか、法律も整備されていますが、これは、やはりピンポイントの対応で、いわゆる包括的にデジタルフォーマー全体に対して網をかけているわけではないというふうに思います。
やはり、優先的地位の濫用が従来で想定されていたものとは全然違うものが起こっていて、例えばネット通販で物を売られている小売業とか製造販売業の方だと共感してもらえると思うんですが、例えばアマゾンとか楽天とかから排除されたら、そもそももはや商売が成り立たないのはもちろんのこと、そういうふうに、検索ページで一ページ目の、しかもできるだけ上位に表れるかどうかが死活的な問題になっています。そのために、SEO対策で商品名を工夫したりとか、ほかにも、送料を下げるみたいな、日時指定ができるようにするみたいな、発注してからできるだけ早期に発送したいといった、いわゆるプラットフォーマーの要求に応えざるを得ないみたいな状況が生まれている。逆に、これらの要求に応えられないなら、もう出品しなければいいんじゃないかといっても、とはいうものの、プラットフォーマーが顧客を囲い込んでいるので、そうすると、直ちに売上げが立たなくなって行き詰まってしまう。こうした状況は、まさに優先的地位の濫用の温床になるのではないか。
もちろん、今お答えいただいたように、公正取引委員会におかれましては、独禁法の範囲で何とか最大限努力をされて、優先的地位の濫用を取り締まろうというふうにされているとは思うんですけれども、なかなか、現行の独禁法のみで対応し続けるということは、そもそもちょっと限界があるんじゃないかというふうに考えます。
公正取引委員長にお聞きしたいんですが、こうした巨大化したプラットフォーマーに対していわゆる特段の立法的な措置を講じるということについて、公正取引委員会としてどのようにお考えでしょうか。
216古古谷一之公正取引委員会委員長
議員から御指摘の論点は、基本的に私どもも共有をさせていただいていると思っております。
デジタル市場において強大な影響力を有するデジタルプラットフォーム事業者の競争上の問題への対応につきましては、御指摘がありました優越的地位の濫用にとどまらず、それこそ、支配とか排除といった、より大きな独占、寡占の問題をはらむ部分もございますので、公正取引委員会としては、基本的には独占禁止法でしっかり対応すること、これが一番大事なんだと思っております。
その上で、御指摘ありましたように、昨年も、スマートフォン、これは、国民みんなが持っているような、もう我々の社会生活や経…
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217平平岩征樹(国民)
ありがとうございます。
下請法の成り立ちを見ると、下請法は元々、独禁法が制定された昭和二十年代に、優先的地位の濫用は主に元請、下請の関係の中で起き得ることが多かったために、いわゆる場面を限定して早く処理できるように補完的に立法された。
しかし、今御答弁もいただきましたけれども、やはり、最近の動向を見ると、プラットフォーマーの存在はもう大幅に増していて、下請構造を持たない取引、あるいは国境を越えたプラットフォーム上の取引において、優先的地位の濫用が見られるわけです。やはり、これは、もはや下請法に並ぶ独禁法を補完する法律として、例えばデジタルプラットフォ…
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218向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
公正取引委員会におきましては、これまでも、大幅な緊急増員や、取引適正化担当の官房審議官の新設、これは昨年の四月でございますが、そういうような調査体制、執行体制、そういうものの強化に従来から努めてきておるところでございます。
そして、改正法案につきましては、各業界に関して知見を有する事業所管省庁、こちらにつきましては、現行は、違反行為がありましても調査をするという権限しかございませんが、問題行為がありまして、それに対しまして直接指導助言をする権限というものも付与されるということでございまして、今後、今中心的にやっておりますのは公正取…
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