お答えいたします。
制度については御案内のとおりと思いますので、説明は割愛をさせていただきまして、この制度でございますが、導入した狙いといたしまして、多くの事業者の方々にとって賃上げ表明を行う契機となって、政府調達を直接受注する部門だけではなくて、民間企業全体の賃上げ機運の醸成につながることを期待して導入したものであります。
受注部門のみならず、企業全体の賃上げの状況を踏まえたものとしていることは、その制度の導入趣旨からいたしまして適切な取扱いであると考えております。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)
お答えいたします。
制度については御案内のとおりと思いますので、説明は割愛をさせていただきまして、この制度でございますが、導入した狙いといたしまして、多くの事業者の方々にとって賃上げ表明を行う契機となって、政府調達を直接受注する部門だけではなくて、民間企業全体の賃上げ機運の醸成につながることを期待して導入したものであります。
受注部門のみならず、企業全体の賃上げの状況を踏まえたものとしていることは、その制度の導入趣旨からいたしまして適切な取扱いであると考えております。
ありがとうございます。 済みません、力強い御答弁をいただきましたが、このままでは特に地方では持続的になり得ない、難しいというのが私は現場の声だというふうにこの間受け止めております。是非更に現場の声を聞いていただいて、そして積極的な体制支援をお願いしたいと思います。 経産大臣、ちょっと飛ばしまして、次に、公共入札における賃上げ実施企業に対する加点措置について伺いたいと思います。 令和三年のコロナ克服・新時代開拓のための経済対策を受けて、総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置というのが制度としてあります。これは、簡単に言えば、賃上…
お答えいたします。 賃上げを行っていくためには、行政が率先して行政サービスや公共施設の施設整備等の公共調達における価格転嫁を進めることが重要と考えております。委員御指摘のとおりでございます。 こうした観点から、国の公共調達につきましては、官公需法に基づき、中小企業の受注機会を確保するため、毎年閣議決定しております中小企業者に関する国等の契約の基本方針におきまして、最新の実勢価格等を踏まえた積算に基づく適切な予定価格の作成について定めております。 その上で、委員御指摘の価格転嫁を適切に行っている親事業者を調達において加点することについてでございますが…
ありがとうございます。 非常に難しいという御答弁でした。 ただ、冒頭私が確認させていただいたとおり、価格転嫁なくして賃上げなしというふうに経産大臣からお言葉をいただきました。そう考えたときに、非常に制度としては難しい点もあるんでしょうけれども、私は検討の価値があるというふうに思っていますので、是非ちょっと御検討いただければと思います。 ところで、この賃上げ加点措置なんですけれども、落札者である事業者の会社内全体の賃上げを促さなきゃいけない、やらなきゃいけないという話なんですね。ただ、これが、例えば入札を実現した公共事業部、その部門だけであればいざ知…
お答えいたします。
制度については御案内のとおりと思いますので、説明は割愛をさせていただきまして、この制度でございますが、導入した狙いといたしまして、多くの事業者の方々にとって賃上げ表明を行う契機となって、政府調達を直接受注する部門だけではなくて、民間企業全体の賃上げ機運の醸成につながることを期待して導入したものであります。
受注部門のみならず、企業全体の賃上げの状況を踏まえたものとしていることは、その制度の導入趣旨からいたしまして適切な取扱いであると考えております。
私は、是非一度現場の声を聞いた上で、まず検討していただけたらなというふうに思います。 時間も来そうなので、最後に簡潔に。 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止という項目がありますが、これは、地元を回っていますと、親事業者と交渉できているかというと、最近の風潮でしている者は増えているんですけれども、でも、やはりできない。仕事が切られちゃうんじゃないかと思って、下請業者からなかなかそういう交渉の声を上げられないという声があるのも事実なんですね。 その中で、是非、最後の質問になろうかと思いますが、公正取引委員会が、要は、親事業者から協議をしましょう、こ…
お答え申し上げます。 先ほどお答えいたしましたとおり、発注者から協議を持ちかけることが本来望ましいわけでありますけれども、他方で、法律上の新たな禁止行為を定めるに当たりましては、規制対象となる発注者の負担にも一定程度配慮する必要があると考えられております。 受注者が協議を申し出ていない場合にも多数の受注者に対して一律に協議を持ちかけることを義務づけることは発注者にとって過度な負担となり得ることから、改正法案では、受注者から協議の求めがあった場合を規制対象としているのであります。 実効的な協議のためには、発注者において、窓口の設置等、協議をしやすい環…
ありがとうございます。
最後にします。
公取の平成五年の指針の中で、一年に一回ないしは半年に一回、そういうふうに親事業者の方から協議を持ちかけるべきですよ、そういう規定があるんですね。なので、私はこのことを指摘をさせていただいて、終わりにしたいと思います。
時間が過ぎて失礼しました。ありがとうございました。