山中伸介原子力規制委員会委員長

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 128 発言)

お答えをいたします。

特定重大事故等対処施設は、重大事故等対処施設のうち、故意による大型航空機の衝突やテロリズムなどにより炉心の著しい損傷が発生した場合などにおいても、原子炉格納容器の破損による敷地外への放射性物質の異常なレベルの放出を抑制するため、可搬型設備を中心といたしました重大事故等対策の信頼性を向上させることを目的として設置を求めたものでございます。

このため、特定重大事故等対処施設は対策の信頼性を向上させるためのバックアップという位置づけであることから、その設置には本体施設の設計及び工事の計画の認可後五年の経過措置を設けているところでございます。

前後のやりとり

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