私の質問に端的にお答えいただきたいんですね。私は、食品健康影響評価の経過に関する文書にこの二十四回の議事録は当たるのではないですかと。作成していませんと自信満々にお答えになられたんですけれども、それは何を基に作成をしていないということをお答えにできるんですか。
食品健康影響評価の経過に関する文書に当たると私は思います。だから、作成しないといけない文書なんですね。これは当たるんですか、当たらないんですか。お答えください。
2025年6月3日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)
私の質問に端的にお答えいただきたいんですね。私は、食品健康影響評価の経過に関する文書にこの二十四回の議事録は当たるのではないですかと。作成していませんと自信満々にお答えになられたんですけれども、それは何を基に作成をしていないということをお答えにできるんですか。
食品健康影響評価の経過に関する文書に当たると私は思います。だから、作成しないといけない文書なんですね。これは当たるんですか、当たらないんですか。お答えください。
済みません。今御質問いただいた内容は、文献というのは評価書の根拠となった論文のことでございますか。そういったものは、きちんとこれは保存はされております。 ただ、先ほど申し上げましたのは、こういった準備作業の中で、事務局職員とワーキンググループのメンバーとの間でやり取りされたメールであったりとかというものについて申し上げておりまして、これについては、先ほど申し上げたとおり、資料の作成を目的として一時的に作成したメモ等で、目的の資料に内容が反映されたものについては、長期間の保存を要しないと判断される文書に該当するものとして、そういった保存期間一年未満の文書…
私、メモは聞いていないんですよ。メール。メールは行政文書に当たるとおっしゃったので、それがなぜ一年未満に、行政文書に当たるとして、廃棄をしてしまったのかということを私は聞いたんですね。ガイドライン、食品安全委員会事務局の保存期間基準を見ても、三十年というのは私は明らかだと思っています。PFASワーキンググループ、この準備作業の打合せは、政策立案などに影響を及ぼすと考えるのが自然であって、一年未満に当たるとの説明は考えづらいです。 そして、事前の選定では最重要文献とされながらもPFASワーキンググループにより除外された文献の一つに、多摩地域の水道水で高濃…
お答え申し上げます。 委員御指摘の準備作業における議事録や議事メモ等の記録につきましては、先日来、参議院環境委員会において、川田議員より公表すべきとの要求を受けて、理事会協議事項というふうになっていたものでございます。 今は理事会協議事項ではなくなったわけでございますが、食品安全委員会といたしましても、与野党筆頭理事等と御相談させていただきながら、実際に存在している行政文書については、その全てについて情報公開法の整理に基づき提出していただくべく、準備をしてまいったところです。 ただし、御指摘の議事録については、事実といたしまして、川田議員にも御説明…
私の質問に端的にお答えいただきたいんですね。私は、食品健康影響評価の経過に関する文書にこの二十四回の議事録は当たるのではないですかと。作成していませんと自信満々にお答えになられたんですけれども、それは何を基に作成をしていないということをお答えにできるんですか。
食品健康影響評価の経過に関する文書に当たると私は思います。だから、作成しないといけない文書なんですね。これは当たるんですか、当たらないんですか。お答えください。
中食品安全委員会事務局長、端的にお答えをお願いします。
事実として、これは作成していないというところでございます。これは、当たるか当たらないかはさておき、事実として、策定していないというのが現実でございます。
でも、二十四回の会議を開催しているんですよ。そこで議事録も作成していないというのは、私はやはりおかしいと思いますよ。その二十四回の会議は、大本の九回の会議に影響を与えていますよね。そして、食品健康影響評価の経過に関する文書に当たると私は思うんですよ。 文書ごとの保存期間を定めた同規則別表一、食品安全委員会の行政文書に関する保存期間表の事項九には、その他の行政機関に対して示す基準の設定及びその経緯の具体例に、食品健康影響評価の経過に関する文書の保存期間三十年と書いてあるんですよ。経過に関する文書の保存期間が一年以上なのですから、非公開会合の討議記録は今も…