お答え申し上げます。
先ほど、前回の参議院の環境委員会において、私の方から、録音等につきまして存在したんだけれどもそれは廃棄したというふうな説明があったというふうな御説明でございましたが、私が申し上げたのは、その際に職員が作ったかもしれない個人メモであったりとか、あと先生とのメールのやり取りといったもの、それらについては、準備作業の中において、資料という形で体現されたりとか、あるいは、その次のワーキンググループに提出される資料の中にそういうコメント等についてこれらが反映されたことをもって、基本的には役割を果たしたということで廃棄したということでございます。
内閣府の規則に基づく我々の運用の整理でございますが、我々としては、資料の作成を目的として一時的に作成されたメモ等であって、目的の資料に内容が反映されたものについては、我々食品安全委員会事務局の中での運用として、公文書等の管理に関する法律二条第六項の歴史的文書等、又は意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡づけ、検証に必要な文書に該当せず、かつ、内閣府の管理規則に規定する、意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書に該当するものとして、保存期間一年未満の文書として位置づけているというところでございます。
17坂坂本竜太郎(自民)
国との約束ですから、約束を果たさないことはあり得ませんので、是非よろしくお願いします。国民の皆様を代表している国会議員の全ての皆さん方にも、まず更なる理解をいただいて、これを全ての皆さんのお力で進めていただけますよう、私もしっかり汗をかいてまいりますことをお誓い申し上げ、お願いを申し上げて、質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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近藤昭一(立憲)
次に、松下玲子さん。
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19松松下玲子(立憲)
立憲民主党の松下玲子です。
質問の機会をいただきましたことを、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。
本日は、有機フッ素化合物、PFASについて質問をさせていただきたいと思います。
まず初めに、有機フッ素化合物、PFASの食品健康影響調査、リスク評価についてお伺いいたします。
食品安全委員会とPFASワーキンググループによるPFASのリスク評価過程で最重要とされた参照文献が非公開会合の中で大量に除外、追加されたと、高木基金PFASプロジェクトが明らかにし、各メディアでも報道されている問題です。
当初、食品安全委員会は、議事録も資料も全…
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- (上の発言)
20中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
お答え申し上げます。
先ほど、前回の参議院の環境委員会において、私の方から、録音等につきまして存在したんだけれどもそれは廃棄したというふうな説明があったというふうな御説明でございましたが、私が申し上げたのは、その際に職員が作ったかもしれない個人メモであったりとか、あと先生とのメールのやり取りといったもの、それらについては、準備作業の中において、資料という形で体現されたりとか、あるいは、その次のワーキンググループに提出される資料の中にそういうコメント等についてこれらが反映されたことをもって、基本的には役割を果たしたということで廃棄したということでございます。
内閣府の規則に基づく我々の運用の整理でございますが、我々としては、資料の作成を目的として一時的に作成されたメモ等であって、目的の資料に内容が反映されたものについては、我々食品安全委員会事務局の中での運用として、公文書等の管理に関する法律二条第六項の歴史的文書等、又は意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡づけ、検証に必要な文書に該当せず、かつ、内閣府の管理規則に規定する、意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書に該当するものとして、保存期間一年未満の文書として位置づけているというところでございます。
21松松下玲子(立憲)
私はまず、行政文書に当たると思うんですがどうですかとお聞きしたのですけれども、端的ではなくて、ちょっと、お答えの中で、作ったかもしれない個人メモやメールを、役割を果たして廃棄とお答えになっています。作ったかもしれないという日本語はとてもおかしいと思うんですけれども、個人メモやメールを、役割を果たして廃棄された、作ったかもしれないというのはどういうことですか。
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22中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
紛らわしい表現で申し訳ございません。
これは、作ったことは想定されます。想定されたものについて、ただ、我々は行政文書管理簿でこれを管理しているわけではございませんので、事実としてしっかりと把握はできていないということで、そういう紛らわしい表現を使ってしまいました。
恐らく、恐らくというか、ほぼ確実にメールのやり取り等というのは、実際にコメントをメールでもらって、それをコメント集というものであったりとか、あるいはドラフト案に対して先生方からコメントが来ますので、それを吹き出しの形で入れ込んだり、あるいは反映させたりというふうな作業は実際に行われておりま…
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23松松下玲子(立憲)
では、やはりメモやメールはあったということで、それが今のお答えだと、食品安全委員会は行政文書に当たらないから廃棄をしたということだと私は受け取ったんですけれども、行政文書に当たらないとするその明確な根拠をお示しいただきたいんです。
私は、「食品安全委員会事務局の行政文書に関する保存期間基準(保存期間表)」というのを見ているんですけれども、これを見ると、食品健康影響評価が終了する日に係る特定日以後三十年又は文書を作成若しくは取得した日に係る特定日以後三十年、いずれか長い期間、食品健康影響評価に関する文書は保存の義務があると思うんですが、行政文書に当たらな…
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