ありがとうございます。
長期未着工のことに関しては最後の方にちょろっと書かせていただいたと思いますけれども、これは未着工ということで、アセスはなされたけれども未着工ということでございまして、今回の建て替え事業の、法案の方の建て替え事業は、もう建っていて稼働もした後、それを建て替えるという話ですので、一応別々に考えていただければ大変ありがたいというふうに思っています。
建て替え事業の場合は、既にそこに建って稼働しているので、その間に環境影響はある程度与えているということがあるので、その結果を踏まえて、その後の建て替えの後の新設のものに関しての評価をしていこうということで、ある程度の合理化はできるのではないかということを考えて、改正案が出されているものと思っております。
事後調査は、その結果を踏まえて対応することが非常に重要になってくると思いますけれども、新設のものとの関係で、既存のものの環境影響がどういうふうになっているかということを踏まえて、それを踏まえた上での配慮書を書いていく。そこで、もし更に環境影響の問題が出そうであれば、そこで環境大臣の意見が出る、そういうことがあり得るという仕組みになっているということかと思います。
ありがとうございます。
111竹竹上裕子(保守)
こんにちは。お忙しいところ、本日はお越しいただきまして、誠にありがとうございます。長時間にもなっておりますが、最後になりますので、よろしくお願いいたします。
今回のアセス法の改正ということにおいて、手続の迅速化を目的としたものと理解しておりますが、我が国の自然環境を考える上ではいまだに多くの課題があるように思われます。
まず、浦参考人にお尋ねしたいと思いますが、先ほどの最初の説明で立地誘導による導入促進ということをおっしゃっていましたが、世界で一番ソーラーパネルの設置数が多いというこの日本において更に立地誘導というと、どのような地域を想定されているの…
この発言のページ
112浦浦達也公益財団法人日本野鳥の会自然保護室主任研究員
私、決して工学的な意味での太陽光パネルの設置技術に関しての知識はほとんど持ち合わせてはいない中での発言となりますが。
どういった場所に誘導すべきかという点に関しては、恐らくは、例えば未利用地というか、一度干拓をされたとか埋め立てられたけれども特段今何も利用されていない、一九七〇年代とか六〇年代あたりにそういう場所がたくさん出てきたと思いますが、そういった場所のうち、特に自然環境が余り戻っていない場所というのはあると思いますが、例えばそういう場所を選ぶですとか。
あとは建物ですよね、これはちょっと話が違うかもしれないんですけれども、工場の屋根ですとかに…
この発言のページ
113竹竹上裕子(保守)
ありがとうございます。
浦参考人の今のお答えの中に工場の屋根とかということもおっしゃっていましたし、工場の敷地とかはかなりソーラーパネルが設置されるようになっておりまして、緑化事業と並行して、企業というか工場関係の企業関係者の方は頭を悩ませる問題かなとは思います。
続けて質問いたします。
大塚参考人にお願いしたいと思いますが、先ほどのお話の中で、九ページの括弧二番に、手続終了後に長期間未着工のままになっているという事業が本当に万単位、三万件とかそのような数であるということが分かっております。まして、近年の倒産というのが増えてきているというニュースも…
この発言のページ
- (上の発言)
114大大塚直早稲田大学法学学術院教授
ありがとうございます。
長期未着工のことに関しては最後の方にちょろっと書かせていただいたと思いますけれども、これは未着工ということで、アセスはなされたけれども未着工ということでございまして、今回の建て替え事業の、法案の方の建て替え事業は、もう建っていて稼働もした後、それを建て替えるという話ですので、一応別々に考えていただければ大変ありがたいというふうに思っています。
建て替え事業の場合は、既にそこに建って稼働しているので、その間に環境影響はある程度与えているということがあるので、その結果を踏まえて、その後の建て替えの後の新設のものに関しての評価をしていこうということで、ある程度の合理化はできるのではないかということを考えて、改正案が出されているものと思っております。
事後調査は、その結果を踏まえて対応することが非常に重要になってくると思いますけれども、新設のものとの関係で、既存のものの環境影響がどういうふうになっているかということを踏まえて、それを踏まえた上での配慮書を書いていく。そこで、もし更に環境影響の問題が出そうであれば、そこで環境大臣の意見が出る、そういうことがあり得るという仕組みになっているということかと思います。
ありがとうございます。
115竹竹上裕子(保守)
ありがとうございます。
ただ、未着工でといった場合の、例えば再開が五年とか十年とかとなってきた場合の期間の経過、環境変化、それから住人のお引っ越しとか移動とかということも想定されると思いますが、その場合は、やはり改正法の方なのか、やはり新規という扱いで考えるのかというところをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言のページ
116大大塚直早稲田大学法学学術院教授
その問題に関しましては、実は現行法の三十二条がそれに関連する問題でございまして、事業者が再アセスをすることができるという規定になっております。
御指摘の御趣旨だと、どのような場合に再アセスをするかというようなことを検討すべきだという御趣旨かと思いますが、それは私もそのように思いますけれども、先ほどもちょっと申しましたように、地域とか事業特性によって様々な可能性があるので、ちょっとその期間がまだ決められないでいるということだというふうに理解しております。
この発言のページ
117竹竹上裕子(保守)
ありがとうございます。
次の質問です。大塚参考人と村山参考人にお願いしたいと思います。
環境影響評価制度で、景観要件を設ける必要性について伺いたいと思います。
とにかく、釧路や阿蘇などに見られるように、住宅地から離れているように見えても、国立公園等の境界や隣接する山間部にソーラーパネルが本当にうねうねと乱立している写真も、それから現地も本当に悲惨な状況というかが見られるわけですが、例えば世界遺産として富士山が自然遺産ではなくて文化遺産にされた理由と共通するような感覚を覚えております。結局、一部の日本人にとっては、景観とそれから自然環境保護というのを…
この発言のページ