大森恵子環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 44 発言)

お答えいたします。

再エネの最大限導入に向けましては、地域の自然的、社会的条件に応じて、環境に適正に配慮され、かつ地域の合意形成が図られることが重要でございます。このため、環境省では、地球温暖化対策推進法に基づいて、地方公共団体が再エネ促進区域の設定等を行う促進区域制度の活用を促すべく、これまで地方公共団体等への財政的、技術的支援を行ってまいりました。

促進区域の設定を行う地方公共団体においては、地域の関係者等により構成される協議会等で合意形成を図ることとなっております。

また、域内への安価な再エネの供給や収益を活用した地域課題解決の取組など、事業者が再エネ施設の整備と併せて実施すべき地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組についても定めることとされておりまして、それを踏まえた事業が地域脱炭素化促進事業としての認定を受けられることとなっております。

なお、地方公共団体からの認定を受けた事業につきましては、環境影響評価法に基づく配慮書の作成や意見聴取等に係る手続の省略等の優遇措置が適用されることとなっております。

環境省では、本制度の今後の更なる活用推進のために、本年二月に閣議決定されました地球温暖化対策計画におきまして、促進区域制度の活用に関するインセンティブ強化等の対応を検討するとされていることも踏まえ、今後も必要な検討を進めてまいります。

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