お答えいたします。
再エネの最大限導入に向けましては、地域の自然的、社会的条件に応じて、環境に適正に配慮され、かつ地域の合意形成が図られることが重要でございます。このため、環境省では、地球温暖化対策推進法に基づいて、地方公共団体が再エネ促進区域の設定等を行う促進区域制度の活用を促すべく、これまで地方公共団体等への財政的、技術的支援を行ってまいりました。
促進区域の設定を行う地方公共団体においては、地域の関係者等により構成される協議会等で合意形成を図ることとなっております。
また、域内への安価な再エネの供給や収益を活用した地域課題解決の取組など、事業者が再エネ施設の整備と併せて実施すべき地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組についても定めることとされておりまして、それを踏まえた事業が地域脱炭素化促進事業としての認定を受けられることとなっております。
なお、地方公共団体からの認定を受けた事業につきましては、環境影響評価法に基づく配慮書の作成や意見聴取等に係る手続の省略等の優遇措置が適用されることとなっております。
環境省では、本制度の今後の更なる活用推進のために、本年二月に閣議決定されました地球温暖化対策計画におきまして、促進区域制度の活用に関するインセンティブ強化等の対応を検討するとされていることも踏まえ、今後も必要な検討を進めてまいります。
33沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
次に、アセス図書の公開に関して御質問をさせていただきます。
アセス図書の公開は、透明性を高め、特に地域の住民、関係者が事業の影響を理解するためには非常に重要だというふうに思います。公開には事業者の同意を得る必要があります。環境影響評価法の改正によって、アセス図書の公開が長期にわたることになりますけれども、事業者に対して、これらの図書の公開の同意を得るためにどのような工夫、あるいは推進していくためにどういったことをやっていくかということに関してお聞かせください。
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34秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるより効果的なアセスの実施や、透明性の向上による事業に対する関係者の理解醸成につながるなど、非常に公益性の高い情報であるものと考えてございます。今後、具体的な公開のルール整備を検討してまいりますけれども、その上で、事業者に対しまして、今述べたような制度の趣旨、これを丁寧に説明しながら同意を促してまいりたいと考えてございます。
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35沼沼崎満子(公明)
せっかく公開が延長、長期に、またウェブ上でというようなこともございますけれども、同意が得られないと内容に制限がされてしまうようなことにもつながりかねないと思いますので、是非、丁寧な、理解を得るような、そういった対策というのを取っていただきたいというふうに思います。
また少し趣旨が変わりますけれども、ゾーニングに関する御質問をさせていただきます。
温対法に基づくゾーニングの活用と再生エネルギー促進区域の設定は、脱炭素社会の実現に向けて重要な施策です。政府は、これらの制度をどのように利用して、地域ごとの特性に応じた再生可能エネルギーの導入を促進していくの…
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- (上の発言)
36大大森恵子環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
お答えいたします。
再エネの最大限導入に向けましては、地域の自然的、社会的条件に応じて、環境に適正に配慮され、かつ地域の合意形成が図られることが重要でございます。このため、環境省では、地球温暖化対策推進法に基づいて、地方公共団体が再エネ促進区域の設定等を行う促進区域制度の活用を促すべく、これまで地方公共団体等への財政的、技術的支援を行ってまいりました。
促進区域の設定を行う地方公共団体においては、地域の関係者等により構成される協議会等で合意形成を図ることとなっております。
また、域内への安価な再エネの供給や収益を活用した地域課題解決の取組など、事業者が再エネ施設の整備と併せて実施すべき地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組についても定めることとされておりまして、それを踏まえた事業が地域脱炭素化促進事業としての認定を受けられることとなっております。
なお、地方公共団体からの認定を受けた事業につきましては、環境影響評価法に基づく配慮書の作成や意見聴取等に係る手続の省略等の優遇措置が適用されることとなっております。
環境省では、本制度の今後の更なる活用推進のために、本年二月に閣議決定されました地球温暖化対策計画におきまして、促進区域制度の活用に関するインセンティブ強化等の対応を検討するとされていることも踏まえ、今後も必要な検討を進めてまいります。
37沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。是非、地域の活性化にもつながる、そういった施策となることを期待します。
次の質問をさせていただきます。
環境影響評価においては、度々御質問もあったかと思いますけれども、累積影響の考慮、さらに、事業後の調査は持続可能な開発を実現するためには不可欠な要素というふうに思います。事業後の調査を通じて得られた知見を、今後の累積影響への対応を考える上でどのように生かしていくのかについてお聞かせください。
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38秦秦康之環境省総合環境政策統括官
累積的影響につきましては、近接した区域で実施される複数の事業の影響が累積していくことによって環境影響が生じることというふうに認識をしております。
これについて、先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、やはり、鳥類ですとかあるいは景観、とりわけ風力発電事業について、影響など、累積的な影響が懸念される環境項目というのはございます。こういったものを整理を行った上で、先ほども申し上げましたけれども、技術的な考え方について検討を行い、ガイドライン等に取りまとめてこれをお示ししつつ、今後のアセスに役立ててまいりたいと考えてございます。
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39沼沼崎満子(公明)
アセス図書の公開も引き続きになるということもありますので、是非そういった事業後の調査に関しても活用をお願いしたいと思います。
次の質問をさせていただきます。
既存の工作物についてですけれども、今回のアセス法の改正で、アセス法が成立する前に造られた工作物の建て替えに対してはこの改正はどのように適用されるのかということをお聞かせください。具体的には、これらの既存の工作物に対して建て替えの配慮書が追加で求められるのか、また、その場合は、どのような基準、手続が適用されるのかについて御説明いただきたいと思います。お願いいたします。
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