おはようございます。公明党の沼崎満子です。
本日は、質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
環境影響評価法は、開発事業が環境に与える影響を事前に評価し、適切な対策を講じることを目的として、一九九七年に制定されて、四半世紀以上が経過しました。この間、地球温暖化対策、カーボンニュートラルに向けて、特に再生可能エネルギー事業の拡大や、また、これまで建てられてきた既存施設の建て替えが進む中で、現行法の手続が事業の迅速な推進と環境保護のバランスを取る上で課題となっています。今回の改正によって、再生可能エネルギーの導入促進と環境保護の両立を目指すことを私自身も大きく期待しています。
まず初めに、法に基づく環境影響評価法の運用状況についてお伺いします。具体的には、最近のアセスメントの実施件数やその内訳、また、地域住民や関係者からの意見についてどのように聞いているか、お聞かせください。お願いいたします。
20
五十嵐清(自民)環境大臣政務官
東日本大震災の発災時には、災害復旧事業等に該当する発電設備設置事業等については環境影響評価手続の適用を除外をし、政府による指導や技術的助言に基づく自主的な環境影響評価を実施するとともに、東日本大震災復興特別区域法に基づく復興整備計画に位置づけられた鉄道施設復旧事業等については環境影響評価手続を合理化する特例制度を整備をいたしました。
中央環境審議会の答申におきましては、こうした東日本大震災の際の対応を参考としつつ、今後、大規模災害が発生した場合に備え、迅速な復旧復興と環境配慮の確保を両立させるための方策について、考え方の整理を進めておくことが望ましいと…
この発言のページ
21坂坂本竜太郎(自民)
ありがとうございます。
是非、積極的にいろいろ検討を進めていただいて、この両立を図っていただいて、一人でも多くの国民の皆さんの安心、安全、そして環境の確保、これに努めていただきたいと思いますし、何と申しましても、今回の画期的な法改正を機に、アセス法のフル活用、アセス制度全体を、最大限にその効力を発揮していただいて、この国に必要な、新しい時代を迎える好機にしていただければ大変ありがたいと思います。
心から、この成立、成就して、それがかないますことをお祈り申し上げて、福島に対しましても引き続きお力を賜りますことをお願い申し上げて、質疑を終了させていただき…
この発言のページ
22
近藤昭一(立憲)
次に、沼崎満子さん。
この発言のページ
- (上の発言)
23沼沼崎満子(公明)
おはようございます。公明党の沼崎満子です。
本日は、質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
環境影響評価法は、開発事業が環境に与える影響を事前に評価し、適切な対策を講じることを目的として、一九九七年に制定されて、四半世紀以上が経過しました。この間、地球温暖化対策、カーボンニュートラルに向けて、特に再生可能エネルギー事業の拡大や、また、これまで建てられてきた既存施設の建て替えが進む中で、現行法の手続が事業の迅速な推進と環境保護のバランスを取る上で課題となっています。今回の改正によって、再生可能エネルギーの導入促進と環境保護の両立を目指すことを私自身も大きく期待しています。
まず初めに、法に基づく環境影響評価法の運用状況についてお伺いします。具体的には、最近のアセスメントの実施件数やその内訳、また、地域住民や関係者からの意見についてどのように聞いているか、お聞かせください。お願いいたします。
24秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
環境影響評価法に基づく環境影響評価手続におきまして、環境大臣は、事業者が作成する配慮書及び準備書又は評価書に対しまして、環境保全の見地から意見を述べてございます。その件数ですが、令和六年度に関しましては、計五十一件の環境大臣意見を述べております。このうち風力発電事業が三十五件となっておりまして、全体の七割を占めておるところでございます。
近年、環境影響評価手続の大半を占めております風力発電事業に関しましては、騒音や景観への影響、バードストライクに関する懸念等につきまして、地域住民や関係者から御意見が示されることが多くなってございま…
この発言のページ
25沼沼崎満子(公明)
やはり再生可能エネルギー事業拡大ということで、本当にほとんどがこの風力発電で実施が行われているということがよく分かりました。
環境影響評価法は、事業が環境に与える影響を事前に評価して、適切な対策を講じることを目的としていますけれども、再生可能エネルギー施設の設置においては、特に環境影響評価法が果たすべき役割は、具体的にはどのように考えているのか、お考えをお聞かせください。
この発言のページ
26秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
再エネ施設の設置に関しましても、一定規模以上の発電設備につきまして法の対象といたしておりまして、環境影響評価手続を課すことで、事業による環境影響を回避、低減するなど、地域共生型の再エネの導入を促進する上で重要な役割を果たしていると認識をしております。
本法では、事業者が行います環境影響評価に対しまして、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保しております。また、事業者に対しましても、方法書、準備書の内容につきましてそれぞれ説明会を開催する、これを義務づけております。こういったことを通じまして、地域…
この発言のページ