お答え申し上げます。
廃棄物処理法に基づく許可を出すに当たって、区域割りを行うかどうかは、許可権者である市町村が自治事務として判断するものと考えてございます。
このため、環境省として、個別の自治体が区域割りをするかどうかについて判断するということではなくて、あくまでも市区町村において自治事務として御判断いただければと考えております。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
お答え申し上げます。
廃棄物処理法に基づく許可を出すに当たって、区域割りを行うかどうかは、許可権者である市町村が自治事務として判断するものと考えてございます。
このため、環境省として、個別の自治体が区域割りをするかどうかについて判断するということではなくて、あくまでも市区町村において自治事務として御判断いただければと考えております。
ありがとうございます。
そうしますと、今後の、件数と区域割りというところもないとなると、この計画自体に不備があるのではないかというふうに考えることもできるんですけれども、そこについて、環境省としてはどういう見解なのか、お尋ねさせていただきたいと思います。
廃棄物処理法上、一般廃棄物処理計画には、浄化槽の清掃件数やいわゆる区域割りについて記載することは求められておりません。
したがって、一般廃棄物処理計画にこれらを記載しなくても、廃棄物処理法上の、その処理計画には不備がないと考えております。
ありがとうございます。
そうしますと、やはり自治体は民間業者に許可を出して実施するということが多いと思っておりますけれども、環境省は許可の区域のありなし、ここをどのように判断されているのか教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お答え申し上げます。
廃棄物処理法に基づく許可を出すに当たって、区域割りを行うかどうかは、許可権者である市町村が自治事務として判断するものと考えてございます。
このため、環境省として、個別の自治体が区域割りをするかどうかについて判断するということではなくて、あくまでも市区町村において自治事務として御判断いただければと考えております。
ありがとうございます。市区町村でしっかりと判断していくというところで、そこについては市区町村に任せていくということで、御答弁ありがとうございます。 今回、台帳のデータ整備や現地調査には相応の時間を要するとも伺っておりますが、現時点ではまだ取組が本格的に始まった段階にすぎず、むしろこれから本番であるという認識でございます。 昨年開催された環境省の検討会においても、台帳のデータ整備を基盤とし、特定既存浄化槽や老朽化した浄化槽を把握し、適切に指導していくという方向性が示されたと承知しております。また、その検討会では、今後五年をかけてサイクルを確立していくと…
お答えいたします。 浄化槽台帳に記載される浄化槽の維持管理情報の収集がこれまで十分に進んでこなかった原因としては、情報収集や台帳の更新を行うための手順が共有されてこなかったことや、情報収集のデジタル化の遅れなど、様々なものがございます。 環境省では、有識者検討会において、浄化槽台帳の整備を含む浄化槽の維持管理向上に向けた対応策について議論を行い、昨年十一月に報告書を取りまとめました。 この報告書を踏まえ、現在、浄化槽台帳の整備とそれに基づく浄化槽管理者への指導助言の手順等を示した自治体マニュアルや、浄化槽台帳の整備、活用に関するデジタル化事例集を作…
御答弁ありがとうございます。
済みません、時間になりましたので、最後の質問だけさせてください。
今回の浄化槽の機能というのは、上下水道合わせて公共サービスというふうに理解しておりますが、浄化槽における位置づけを環境省はどのように考えているか、見解をお願いいたします。