お答えいたします。
委員御指摘のとおり、基本的には、危険鳥獣という表現は、法令用語として行政や専門機関等が使用する機会が多いことが想定をされます。
ただ、いずれにしましても、環境省としては、危険鳥獣との名称は、昨今の熊による人身被害の状況に鑑みると、人の日常生活圏において実施する緊急銃猟の場面において、銃猟の対象とせざるを得ない鳥獣の一面を的確に表しているものと考えております。
2025年3月25日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、基本的には、危険鳥獣という表現は、法令用語として行政や専門機関等が使用する機会が多いことが想定をされます。
ただ、いずれにしましても、環境省としては、危険鳥獣との名称は、昨今の熊による人身被害の状況に鑑みると、人の日常生活圏において実施する緊急銃猟の場面において、銃猟の対象とせざるを得ない鳥獣の一面を的確に表しているものと考えております。
分かりました。 当たり前のことを聞いたんですけれども、本来の生息地、奥山にいる分には問題ないと。むしろ、そこの環境整備等々をしっかりとこれからも行っていただくことが重要かなと思います。 ただ、法案を作るに当たってそういう御答弁かもしれませんが、実際にはそれができていないから、熊が人里といいますか生活圏に現れてくる、また現れてくるリスクが出てきているのだと思います。 ですから、簡単に熊の本来の生息圏にと申しますが、今までできていなかったというところを踏まえると、環境省としては、相当頑張らないとここの実現というのはできないのではないかなと思いますので、…
お答えいたします。
今回の法改正で可能となる緊急銃猟の考え方や銃猟の対象となる熊やイノシシの生態等について、法改正の施行までにガイドラインとしてしっかり取りまとめて、周知をしていく予定であります。
このガイドラインの中で危険鳥獣の考え方についても丁寧に記載するとともに、環境省のウェブサイトで発信するなどして、国民の皆さんが必要以上に熊やイノシシを恐れることのないよう、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
分かりました。 続きまして、この法案が施行された場合、実際にこの法案を適用して捕獲、あるいは研修会等に関わるのは、これは想像できると思いますけれども、猟友会あるいはハンターの皆様であって、当然、一般の国民の皆様ではないということであります。この法案が通過した後も、例えば、今まで地元で、熊出没注意の看板が危険鳥獣出没注意みたいになることは、これは絶対ない話です。これからも、この法案が通っても、熊出没注意は熊出没注意のままだと、イノシシもそうだと思います。 なので、つまり、危険鳥獣という表現に触れて任務を行うのは、実際は行政の方あるいはハンターなどの専門…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、基本的には、危険鳥獣という表現は、法令用語として行政や専門機関等が使用する機会が多いことが想定をされます。
ただ、いずれにしましても、環境省としては、危険鳥獣との名称は、昨今の熊による人身被害の状況に鑑みると、人の日常生活圏において実施する緊急銃猟の場面において、銃猟の対象とせざるを得ない鳥獣の一面を的確に表しているものと考えております。
この改正法案は、つまり、ハンターにとって安全かつ円滑に活動が行えることを目的としているのだろうと思います。 ですから、先ほど言ったように、例えば、今回、あえて使いますけれども、危険鳥獣というものが、日常生活のところに熊が出てきましたといったときに、行政の方から猟友会の方に、危険鳥獣の対応をお願いしますという言い方の使い方になると思います。ですから、こういう使い方が合理的なんだろうと感じております。そういう意味では、危険鳥獣という名称を使っていただくことが、無駄なく、はっきりしたやり取りになるんだろうと感じております。 先ほども申しましたように、国民の…
次に、沼崎満子さん。
公明党の沼崎満子です。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 また、環境省におかれましては、鳥獣保護管理法第三十八条の改正に関する対応として、住居集合地域等での熊類の出没に対し、安全確認等の一定条件下で銃猟を可能とする改正案が提出されたことに対しましても感謝申し上げます。 今、令和五年度の熊の人身被害が最多を記録したということもございましたし、私自身も実は、熊被害に遭った方の診察をした医師の話を聞いたことがございます。やはりひどい被害だったというようなことも聞いておりますので、安全を確保するという意味で、今回の法案の改正は必要…