この改正法案は、つまり、ハンターにとって安全かつ円滑に活動が行えることを目的としているのだろうと思います。
ですから、先ほど言ったように、例えば、今回、あえて使いますけれども、危険鳥獣というものが、日常生活のところに熊が出てきましたといったときに、行政の方から猟友会の方に、危険鳥獣の対応をお願いしますという言い方の使い方になると思います。ですから、こういう使い方が合理的なんだろうと感じております。そういう意味では、危険鳥獣という名称を使っていただくことが、無駄なく、はっきりしたやり取りになるんだろうと感じております。
先ほども申しましたように、国民の皆様の目に見える形で、危険鳥獣ということに世の中のものが置き換わるということは全くないんだろうというふうに思います。ですから、そういう意味では、今回、危険鳥獣という名称を使うことに懸念を示されているかもしれませんが、特に猟友会の皆さんに、間違った、あるいは誤認識をさせないためにも、この危険鳥獣という要請ですよね、要請用語みたいなものをしっかりと丁寧に説明して、御理解をいただくことを環境省としてはしっかりとやっていただきたいというふうに、私としては認識をしております。
もう一つ、最後に意見なんですけれども、今回、市町村長の責任の下で、緊急銃猟、駆除を行うということなんですけれども、緊急銃猟の条件というのがありますよね、条件が整えば、ハンターの要請ができるわけなんです。日常生活圏でも銃猟を使えるわけなんですけれども、これは市町村の責任でやるといっても、例えば、条件が全部、一〇〇%整いました、でも、ちょっとここは足りないんだけれども、現場の判断で、この角度で撃てば大丈夫ですよとハンターの方が言っても、いや、法的には満たしていませんみたいなところがきっとあるのだと思います。
ここはガイドラインなどで示されると思いますけれども、いずれにしても、この法案ができて、市町村の責任でやるときに、市町村が判断できないというようなことが決して起こらないように、ガイドラインでうまく丁寧に説明できるように、理解されるように、しっかりとしたものを作って、国民の安心、安全を守っていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
15植植田明浩環境省自然環境局長
お答えいたします。
今回の法改正で可能となる緊急銃猟の考え方や銃猟の対象となる熊やイノシシの生態等について、法改正の施行までにガイドラインとしてしっかり取りまとめて、周知をしていく予定であります。
このガイドラインの中で危険鳥獣の考え方についても丁寧に記載するとともに、環境省のウェブサイトで発信するなどして、国民の皆さんが必要以上に熊やイノシシを恐れることのないよう、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
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深澤陽一(自民)
分かりました。
続きまして、この法案が施行された場合、実際にこの法案を適用して捕獲、あるいは研修会等に関わるのは、これは想像できると思いますけれども、猟友会あるいはハンターの皆様であって、当然、一般の国民の皆様ではないということであります。この法案が通過した後も、例えば、今まで地元で、熊出没注意の看板が危険鳥獣出没注意みたいになることは、これは絶対ない話です。これからも、この法案が通っても、熊出没注意は熊出没注意のままだと、イノシシもそうだと思います。
なので、つまり、危険鳥獣という表現に触れて任務を行うのは、実際は行政の方あるいはハンターなどの専門…
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17植植田明浩環境省自然環境局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、基本的には、危険鳥獣という表現は、法令用語として行政や専門機関等が使用する機会が多いことが想定をされます。
ただ、いずれにしましても、環境省としては、危険鳥獣との名称は、昨今の熊による人身被害の状況に鑑みると、人の日常生活圏において実施する緊急銃猟の場面において、銃猟の対象とせざるを得ない鳥獣の一面を的確に表しているものと考えております。
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- (上の発言)
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深澤陽一(自民)
この改正法案は、つまり、ハンターにとって安全かつ円滑に活動が行えることを目的としているのだろうと思います。
ですから、先ほど言ったように、例えば、今回、あえて使いますけれども、危険鳥獣というものが、日常生活のところに熊が出てきましたといったときに、行政の方から猟友会の方に、危険鳥獣の対応をお願いしますという言い方の使い方になると思います。ですから、こういう使い方が合理的なんだろうと感じております。そういう意味では、危険鳥獣という名称を使っていただくことが、無駄なく、はっきりしたやり取りになるんだろうと感じております。
先ほども申しましたように、国民の皆様の目に見える形で、危険鳥獣ということに世の中のものが置き換わるということは全くないんだろうというふうに思います。ですから、そういう意味では、今回、危険鳥獣という名称を使うことに懸念を示されているかもしれませんが、特に猟友会の皆さんに、間違った、あるいは誤認識をさせないためにも、この危険鳥獣という要請ですよね、要請用語みたいなものをしっかりと丁寧に説明して、御理解をいただくことを環境省としてはしっかりとやっていただきたいというふうに、私としては認識をしております。
もう一つ、最後に意見なんですけれども、今回、市町村長の責任の下で、緊急銃猟、駆除を行うということなんですけれども、緊急銃猟の条件というのがありますよね、条件が整えば、ハンターの要請ができるわけなんです。日常生活圏でも銃猟を使えるわけなんですけれども、これは市町村の責任でやるといっても、例えば、条件が全部、一〇〇%整いました、でも、ちょっとここは足りないんだけれども、現場の判断で、この角度で撃てば大丈夫ですよとハンターの方が言っても、いや、法的には満たしていませんみたいなところがきっとあるのだと思います。
ここはガイドラインなどで示されると思いますけれども、いずれにしても、この法案ができて、市町村の責任でやるときに、市町村が判断できないというようなことが決して起こらないように、ガイドラインでうまく丁寧に説明できるように、理解されるように、しっかりとしたものを作って、国民の安心、安全を守っていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
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近藤昭一(立憲)
次に、沼崎満子さん。
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20沼沼崎満子(公明)
公明党の沼崎満子です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
また、環境省におかれましては、鳥獣保護管理法第三十八条の改正に関する対応として、住居集合地域等での熊類の出没に対し、安全確認等の一定条件下で銃猟を可能とする改正案が提出されたことに対しましても感謝申し上げます。
今、令和五年度の熊の人身被害が最多を記録したということもございましたし、私自身も実は、熊被害に遭った方の診察をした医師の話を聞いたことがございます。やはりひどい被害だったというようなことも聞いておりますので、安全を確保するという意味で、今回の法案の改正は必要…
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21植植田明浩環境省自然環境局長
お答えいたします。
環境省では、法改正いただいた場合には、改正法の施行までに、市町村等が緊急銃猟を安全かつ円滑に実施できますように、ガイドラインの作成を予定をしております。
その作成に当たっては、鳥獣の捕獲等に関する有識者、実際に市街地出没対応に当たった経験のある都道府県、市町村の担当者やハンター等から丁寧に御意見を伺うとともに、警察を始めとする関係機関と内容の調整を行うこととしております。
また、スケジュールでありますが、緊急銃猟の施行は、法案において公布の日から六か月を超えない日としておりまして、環境省としては、今年の秋の熊の出没に対応できるよ…
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