公明党の西園勝秀です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
まず初めに、外国人の不動産取得についてお伺いいたします。
最近、国会では、外国人による日本国内の土地の取得が相次いでいることについて、安全保障の面で問題があるのではないかという議論がなされています。
我が国には外国人の土地取引を規制する外国人土地法が存在しますが、この法律が制定されたのは大日本帝国憲法下の大正十四年であり、現在では実効性を持たない幽霊法となっています。
また、WTOに加盟する日本には、サービス貿易に関する一般協定、GATSに基づき、日本国内における外国人の土地取引に対しては基本的に日本人と同じに扱う、いわゆる内国民待遇が課されており、さらには、外国同士を差別してはならないという最恵国待遇の義務も課されています。したがって、特定の国の外国人を念頭に置いた土地利用の規制は、WTO上できないこととなっています。
このような現在の状況下で、外国人によって取得された土地が日本を標的とした軍事目的に使われる可能性もあるのではないかといった不安の声が広がっています。では、果たしてこうした懸念が実際に起こり得るのかどうかということについて、土地利用の観点から政府の見解を伺いたいと存じます。
防衛関連施設等の重要施設の周囲おおむね一キロメートル、また国境離島等、重要土地等調査法が及ぶ範囲内であれば、日本を標的とした軍事目的の土地利用は防ぐことができると思いますが、重要土地等調査法が及ばない範囲は大丈夫かという心配があります。
そこで、国土交通省にお伺いします。
土地基本法においては、内国民待遇を受ける外国人であっても、日本人と同様に、土地の利用に際して公共の福祉を優先することが求められています。また、同法第六条第三項では、「土地所有者等は、国又は地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。」とされており、一定の責務が課されています。そして、国土利用計画法に基づき、国、都道府県、市町村は、それぞれ、国土の利用に関する計画が定められています。
こうした法制度の下、外国人が所有する土地が、万が一日本を標的とした軍事目的に利用されようとしている場合には、土地基本法や国土利用計画法など国土交通省所管の法律によって規制することは可能なのでしょうか、お聞かせください。
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岩屋毅(自民)外務大臣
御指摘のとおりだと思います。
拉致被害者への情報伝達ということももちろんでございますけれども、緊急事態発生時の在外邦人との連絡についても、短波放送を含めて多くの手段を確保しておくということが重要だと思っております。
その観点から、政府としては、短波放送の受信機の準備を外務省海外安全ホームページで呼びかけております。また、全世界向けに短波放送を実施しているNHKとの間で、緊急時において連携する体制を構築をしているところでございます。さらに、北朝鮮で緊急事態が発生した際の在外邦人への連絡手段としては、NHKの短波放送に加えまして、政府が運営する「ふるさと…
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143
西岡秀子(国民)
是非しっかり体制強化をお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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堀内詔子(自民)
次に、西園勝秀君。
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- (上の発言)
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西園勝秀(公明)
公明党の西園勝秀です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
まず初めに、外国人の不動産取得についてお伺いいたします。
最近、国会では、外国人による日本国内の土地の取得が相次いでいることについて、安全保障の面で問題があるのではないかという議論がなされています。
我が国には外国人の土地取引を規制する外国人土地法が存在しますが、この法律が制定されたのは大日本帝国憲法下の大正十四年であり、現在では実効性を持たない幽霊法となっています。
また、WTOに加盟する日本には、サービス貿易に関する一般協定、GATSに基づき、日本国内における外国人の土地取引に対しては基本的に日本人と同じに扱う、いわゆる内国民待遇が課されており、さらには、外国同士を差別してはならないという最恵国待遇の義務も課されています。したがって、特定の国の外国人を念頭に置いた土地利用の規制は、WTO上できないこととなっています。
このような現在の状況下で、外国人によって取得された土地が日本を標的とした軍事目的に使われる可能性もあるのではないかといった不安の声が広がっています。では、果たしてこうした懸念が実際に起こり得るのかどうかということについて、土地利用の観点から政府の見解を伺いたいと存じます。
防衛関連施設等の重要施設の周囲おおむね一キロメートル、また国境離島等、重要土地等調査法が及ぶ範囲内であれば、日本を標的とした軍事目的の土地利用は防ぐことができると思いますが、重要土地等調査法が及ばない範囲は大丈夫かという心配があります。
そこで、国土交通省にお伺いします。
土地基本法においては、内国民待遇を受ける外国人であっても、日本人と同様に、土地の利用に際して公共の福祉を優先することが求められています。また、同法第六条第三項では、「土地所有者等は、国又は地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。」とされており、一定の責務が課されています。そして、国土利用計画法に基づき、国、都道府県、市町村は、それぞれ、国土の利用に関する計画が定められています。
こうした法制度の下、外国人が所有する土地が、万が一日本を標的とした軍事目的に利用されようとしている場合には、土地基本法や国土利用計画法など国土交通省所管の法律によって規制することは可能なのでしょうか、お聞かせください。
146玉玉原雅史国土交通省不動産・建設経済局次長
お答えいたします。
土地基本法は、委員御指摘のとおり、土地についての基本理念や土地所有者の責務などを定めることにより、土地利用や管理に係る施策等の規範となっております。
また、国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について、土地の利用目的などを都道府県知事に届け出ることとしており、その内容が不適正な場合などには勧告等を行う仕組みとなっております。
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西園勝秀(公明)
ありがとうございます。
在留する外国人が日本に対して軍事的な行動を起こした場合の罰則規定としては、刑法における内乱罪や外患罪がありますが、これまでにこれらが適用された事例はないと承知しております。これまで我が国の治安が維持されてきたのは、刑法に基づき、それぞれの犯罪事実に即した適切な対応がなされてきたことによるものと考えております。
そこで、犯罪を取り締まる立場にある警察庁にお伺いいたします。
在留する外国人が日本において軍事的な行動を起こそうとしている準備段階にある場合、それを抑止する手段はあるのでしょうか。
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148石石川泰三警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
個別の事案に対する対応につきましては、当該事案の内容に応じて検討していくことになりますけれども、一般論として申し上げますと、警察といたしましては、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす観点から、我が国の国益が損なわれることのないよう、幅広く対日有害活動に関する情報収集と分析に平素から努めているところでございます。
その上で、違法行為に対しましては、取締りなどを行うほか、事態の推移に応じまして、関係省庁とも緊密に連携しつつ、適切に対処していくことになるというふうに考えております。
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