西園勝秀 (公明党)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

公明党の西園勝秀です。

本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。

まず初めに、外国人の不動産取得についてお伺いいたします。

最近、国会では、外国人による日本国内の土地の取得が相次いでいることについて、安全保障の面で問題があるのではないかという議論がなされています。

我が国には外国人の土地取引を規制する外国人土地法が存在しますが、この法律が制定されたのは大日本帝国憲法下の大正十四年であり、現在では実効性を持たない幽霊法となっています。

また、WTOに加盟する日本には、サービス貿易に関する一般協定、GATSに基づき、日本国内における外国人の土地取引に対しては基本的に日本人と同じに扱う、いわゆる内国民待遇が課されており、さらには、外国同士を差別してはならないという最恵国待遇の義務も課されています。したがって、特定の国の外国人を念頭に置いた土地利用の規制は、WTO上できないこととなっています。

このような現在の状況下で、外国人によって取得された土地が日本を標的とした軍事目的に使われる可能性もあるのではないかといった不安の声が広がっています。では、果たしてこうした懸念が実際に起こり得るのかどうかということについて、土地利用の観点から政府の見解を伺いたいと存じます。

防衛関連施設等の重要施設の周囲おおむね一キロメートル、また国境離島等、重要土地等調査法が及ぶ範囲内であれば、日本を標的とした軍事目的の土地利用は防ぐことができると思いますが、重要土地等調査法が及ばない範囲は大丈夫かという心配があります。

そこで、国土交通省にお伺いします。

土地基本法においては、内国民待遇を受ける外国人であっても、日本人と同様に、土地の利用に際して公共の福祉を優先することが求められています。また、同法第六条第三項では、「土地所有者等は、国又は地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。」とされており、一定の責務が課されています。そして、国土利用計画法に基づき、国、都道府県、市町村は、それぞれ、国土の利用に関する計画が定められています。

こうした法制度の下、外国人が所有する土地が、万が一日本を標的とした軍事目的に利用されようとしている場合には、土地基本法や国土利用計画法など国土交通省所管の法律によって規制することは可能なのでしょうか、お聞かせください。

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