ほかの省庁との比較ができれば分かるのかもしれませんけれども、多いと思います。特に令和の四年ですかね、六十八件、セクハラ十四件というようなお話もあります。
私は、これは非常に、内容も分析をしなければいけないし、適切な対応あるいは処分も必要なのではないかと思いますが、この中で処分に当たるような対応を取った事例というのはございますか。
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
ほかの省庁との比較ができれば分かるのかもしれませんけれども、多いと思います。特に令和の四年ですかね、六十八件、セクハラ十四件というようなお話もあります。
私は、これは非常に、内容も分析をしなければいけないし、適切な対応あるいは処分も必要なのではないかと思いますが、この中で処分に当たるような対応を取った事例というのはございますか。
お答え申し上げます。 人事当局におきましては、人事院規則一〇―一六に基づきまして、二〇二〇年六月一日から、パワーハラスメントに関する職員からの苦情のお申出及び相談を受ける職員を配置しております。そこにおけます苦情相談の数については、現時点で人事当局が把握している限りでございますが、令和四年度で三十四件、令和五年度が六十八件、令和六年度が五十八件を受領しております。 職員からの苦情相談に対応するに当たりまして、相談員は、関係者のプライバシー、名誉、その他人権を尊重するとともに、知り得た秘密を遵守するということにしております。相談の内容についてお答えする…
相談内容、一個一個個別にお聞きをしようとは思いません。ただ、その内容、例えばパワーハラスメントなのかセクシュアルハラスメントなのか、そういった種別、どういうパワハラ、例えば上司から部下に対して、管理職から部下に対して、そういうハラスメントというものがどのぐらいあったのか、そういうケースがあるのかないのか、そういったところをもう少しお話しいただけませんか。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げました数字につきましては、以前、先生から主意書で御質問いただいた際に、パワーハラスメントについてだということでございましたので、パワハラの件数として申し上げております。
これ以外に、セクハラの部分についても別途ございまして、それぞれ数字を申し上げますと、令和四年度が十一件、令和五年度十四件、令和六年度八件、これは受領しておるところでございます。
それぞれ個別の内容につきましては、恐縮でございますが、ここでのお話というのは差し控えさせていただきます。
ほかの省庁との比較ができれば分かるのかもしれませんけれども、多いと思います。特に令和の四年ですかね、六十八件、セクハラ十四件というようなお話もあります。
私は、これは非常に、内容も分析をしなければいけないし、適切な対応あるいは処分も必要なのではないかと思いますが、この中で処分に当たるような対応を取った事例というのはございますか。
ハラスメントの、実際にあったという認定が行われた数については対外的に公表しておりませんで、ここでもなかなか申し上げることは難しいのですが、別途、懲戒処分、ハラスメントに限りませんけれども、外務省として懲戒処分を行った事案につきましては、人事院の年次報告書で毎年公表をしてきております。
例えば、二〇二三年、令和五年は三件、令和四年は三件、これらの件数の中にはハラスメントによる処分も含まれます。また、懲戒という一番重い処分以外の、指導ですとか、内規による処分が行われた件というのはほかにもございます。
ありがとうございます。 ここで、相談対応がどのぐらい被害者の皆さんに寄り添っているのかというのが、私は問われると思うんです。 今の御説明では、大体、概要的には対応は分かるのでありますけれども、私が接しているハラスメントの事案というのは、相談窓口に相談をしてもなかなか寄り添って対応してくれない、例えば、それで監察査察に行かなければいけないとか、あるいは人事院に行かなければいけない、そういう流れが残念ながら多いというふうにも思います。そういうケースもあるのではないかと思います。 私は、相談対応についての被害者の納得、どのぐらい納得をしているのかという調…
お答え申し上げます。 相談者からのハラスメントに関する提起につきましては、丁寧にこれを聴取して、かつ相談者の意向を確認した上で、関係者のプライバシーにも配慮しつつ、相談者の話だけでなく、複数の第三者、行為者からのヒアリングも非常に幅広く実施して、客観的な情勢把握に努めてきております。また、そこで得られました客観的な事実関係を踏まえて、関連の法令、規則に基づいた公正で適切な解決策を検討し、その結果を相談者に丁寧に説明してきております。 その上で、なお本人が納得できないという場合におきましては、先生の御指摘がございました、外務省内であれば監察プロセス、さ…