斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答え申し上げます。

WTO事務局が公表しているサービス貿易に関する一般協定、GATSの約束表におきまして、土地取引について留保を明記していない主要なWTO加盟国には、我が国のほかに、例えばイギリスやフランスといった国があると承知しております。

イギリスの例について申し上げますと、他国の国内規制について網羅的に、かつ有権的に我が国としてお答えする立場にございませんが、その上で申し上げれば、イギリスには国家安全保障投資法、NSI法というのがございまして、それによって、土地取引が国家安全保障上の脅威となるおそれがあると当局が合理的に判断する場合、そういった場合には当該取引を審査することができるというふうに承知しております。

また、フランスでございますけれども、フランスの場合は、都市計画法典といったものによって、国防、エネルギー、公衆衛生、公共の安全などに関係する土地について、公共の目的のために、土地取得、利用の制限を課すことができるというものと承知しております。

なお、これらの制度の対象となる主体は外国人に限定されておらず、外国のサービス提供者や投資家に対して差別的な取扱いをする規定はないものと承知しております。

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