宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

お答え申し上げます。

まず、大前提として申し上げますが、この協定の下で協力活動を行うに当たりまして、訪問部隊の構成員などにより犯罪行為がなされることがあってはならない、このように考えております。

その上で申し上げれば、この協定の下でフィリピンを訪問中の自衛隊員が、我が国の法令及びフィリピンの法令のいずれによっても罰することのできる罪を犯した場合は、裁判権を行使する権利が競合することとなるため、我が国の当局とフィリピンの当局のいずれが裁判権を行使する第一次の権利を有することとなるかが協定の規定に従って決まることとなります。

具体的に申し上げますと、専ら派遣国たる我が国の財産、安全のみに対する罪や、専ら自衛隊員の身体、財産のみに対する罪、また、自衛隊員の公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪であれば、派遣国たる我が国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有し、その他の罪であれば、接受国たるフィリピンの当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することになります。

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