宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

お答え申し上げます。

武力攻撃事態における協力活動に関してでございますが、協定の規定上、協力活動の内容は特段限定されていないため、武力攻撃事態などの状況において協力活動を実施することとなる可能性は、協定上は排除されていません。

一方で、自衛隊の活動は、あくまで憲法及び自衛隊の活動根拠を定める法令の認める範囲内においてのみ実施されるものでございまして、この協定が、憲法を含めた法令を超えて自衛隊が何らかの活動を行うための根拠を与えるものではございません。

いずれにいたしましても、個別具体的な協力活動の内容は、両締約国の法令の定める範囲内で、その都度、両国間で適切に判断し、相互に決定することとなります。

なお、協力活動の認定の仕方について御質問がございましたけれども、両締約国が協力活動として相互に決定するに当たりましては、防衛当局間の調整を行いつつ、最終的には我が国の外務省も関与した形で決定するという流れになることを想定しております。

前後のやりとり

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