宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

お答え申し上げます。

この協定の第八条3、今御質問いただいた条文でございますけれども、これはフィリピンの憲法の規定も踏まえた上で策定されております。フィリピンの憲法には、第十八条といたしまして、ごく限定された特定の場合を除いてでございますけれども、外国の軍事基地、軍隊又は施設はフィリピン国内に認めない、このような規定が憲法に書き込まれております。

このことを踏まえた上で、この協定が、一方の締約国が他方の締約国の領域に軍事施設を設置するための根拠とはならないということを確認的に規定をしたものでございます。日豪、日英のRAAについても、日・フィリピンのRAAと同様に、一方の締約国の部隊が他方の締約国の領域において、その同意を得ることなく活動を実施するための根拠とはなりません。

RAAは、派遣国部隊が一時的に接受国に滞在する際の協力活動の実施を円滑化することなどを目的とするものでございまして、日豪、日英RAAが、一方の締約国が他方の締約国の領域において軍事施設を設置するための根拠とならないことは当然であると考えております。

前後のやりとり

119の発言を見る

127の発言を見る