ありがとうございました。
次に、これまでRAAを日豪や日英でしっかり締結してきて、そういった運用状況も含めてお聞きしたいと思います。
その趣旨は、現在、フランスとの間でもRAAの締結に向けた交渉が行われており、近いうちに締結承認案件が国会に提出され、審議されることが推測されることもありまして、そういった内容についてしっかり把握しておきたいというのがありますので、お聞きしたいと思います。
政府は、RAAの締結により、出入国手続が簡素化されることや、訪問部隊が港や空港を使用する際の条件が定められたりすることで、災害救援活動を含め、協力活動の実施が円滑化されることが期待されると説明しています。
そこで、日豪、日英の各RAAが適用された協力活動の際、接受国である我が国に来訪した訪問部隊の構成員等の出入国手続等はどのように行われたのか。その実情について、例えば、入国前の準備や、入国、出国審査、税関手続、検疫手続など、通常の手続に比べてどのように簡素化され、どのようなメリットがあるのか、お伺いします。
117
藤井比早之(自民)外務副大臣
お答えいたします。
この協定は、日・フィリピンの一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定めることや、同部隊の法的地位を明確にすること等を通じ、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るものでございます。
この協定の実施により、我が国とフィリピンとの間の安全保障、防衛協力が更に促進され、インド太平洋地域の平和と安定が強固に支えられることが期待されると考えております。
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118山山崎正恭(公明)
ありがとうございます。
日本とフィリピンのRAA協定は安全保障分野の協力を強化するものですが、同時に、ODAによる巡視船の供与や、防衛装備・技術協力など、経済、技術分野の連携も進められています。
そこで、安全保障協力の強化が経済協力や技術移転などにどのような相乗効果をもたらすと認識しているのか、所見をお伺いします。
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119
藤井比早之(自民)外務副大臣
フィリピンは、シーレーン上の戦略的要衝に位置し、我が国と基本的な価値や原則を共有する戦略的パートナーであり、近年、我が国との安全保障、防衛協力を強化しているところでございます。
フィリピンとの間では、これまでも、巡視船供与を含む海上法執行分野の協力を進めるとともに、能力構築支援、防衛装備・技術協力、共同訓練、政府安全保障能力強化支援、OSAによる沿岸監視レーダーシステム供与の決定など、安全保障、防衛協力を進めてきておるところでございます。
今般、石破総理がフィリピンを訪問した際には、首脳間で、RAAの発効に向けたプロセスの進展を歓迎した上で、OSAや…
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- (上の発言)
120山山崎正恭(公明)
ありがとうございました。
次に、これまでRAAを日豪や日英でしっかり締結してきて、そういった運用状況も含めてお聞きしたいと思います。
その趣旨は、現在、フランスとの間でもRAAの締結に向けた交渉が行われており、近いうちに締結承認案件が国会に提出され、審議されることが推測されることもありまして、そういった内容についてしっかり把握しておきたいというのがありますので、お聞きしたいと思います。
政府は、RAAの締結により、出入国手続が簡素化されることや、訪問部隊が港や空港を使用する際の条件が定められたりすることで、災害救援活動を含め、協力活動の実施が円滑化されることが期待されると説明しています。
そこで、日豪、日英の各RAAが適用された協力活動の際、接受国である我が国に来訪した訪問部隊の構成員等の出入国手続等はどのように行われたのか。その実情について、例えば、入国前の準備や、入国、出国審査、税関手続、検疫手続など、通常の手続に比べてどのように簡素化され、どのようなメリットがあるのか、お伺いします。
121有有馬孝典防衛省防衛政策局次長
お答えを申し上げます。
これまでに、日豪、日英円滑化協定、RAAでございますが、この適用を受けた豪州軍、英国軍の構成員が我が国に来訪した際の出入国手続等につきましては、例えば、出入国について、派遣国が発給する身分証明書及び旅行証明書等によってこれを行うということが可能となりまして、査証取得や旅券携帯の義務が免除されること、それから、派遣国による公用品の輸入に関します税関手続につきまして、事前の口上書等による調整を要することがなく、関税等の免除が可能となったことといった簡素化のメリットが実際にあったというところでございます。
また、このほかにも、例えば…
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122山山崎正恭(公明)
次に、施設・区域等について規定している日・フィリピンRAAの第八条の3では、「この協定のいかなる規定も、一方の締約国が他方の締約国の領域において軍事施設を設置するための根拠となるものと解してはならない。」と規定しています。この規定は、日豪や日英の各RAAでは見られなかった規定であります。
RAAは、締約国の一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続やその部隊の法的地位を定めるものであり、何かを可能にするための権限を与えるものではないと承知していますが、そこで、その上で、あえて第八条3の規定を設けた背景についてお伺いいたします。
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123宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
この協定の第八条3、今御質問いただいた条文でございますけれども、これはフィリピンの憲法の規定も踏まえた上で策定されております。フィリピンの憲法には、第十八条といたしまして、ごく限定された特定の場合を除いてでございますけれども、外国の軍事基地、軍隊又は施設はフィリピン国内に認めない、このような規定が憲法に書き込まれております。
このことを踏まえた上で、この協定が、一方の締約国が他方の締約国の領域に軍事施設を設置するための根拠とはならないということを確認的に規定をしたものでございます。日豪、日英のRAAについても、日・フィリピンのR…
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