山崎正恭 (公明党)

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

次に、施設・区域等について規定している日・フィリピンRAAの第八条の3では、「この協定のいかなる規定も、一方の締約国が他方の締約国の領域において軍事施設を設置するための根拠となるものと解してはならない。」と規定しています。この規定は、日豪や日英の各RAAでは見られなかった規定であります。

RAAは、締約国の一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続やその部隊の法的地位を定めるものであり、何かを可能にするための権限を与えるものではないと承知していますが、そこで、その上で、あえて第八条3の規定を設けた背景についてお伺いいたします。

前後のやりとり

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