お答え申し上げます。
武力の行使の三要件に言う我が国と密接な関係にある他国について、いかなる国がこれに当たるかについては、武力攻撃が発生した段階において個別具体的な状況に即して判断されることになりますが、米国以外の外国がこれに該当する可能性は、現実には相当限定されていると考えております。
また、ACSAの締結とこの我が国と密接な関係にある他国の認定とは、法的に何ら関係性はございません。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
お答え申し上げます。
武力の行使の三要件に言う我が国と密接な関係にある他国について、いかなる国がこれに当たるかについては、武力攻撃が発生した段階において個別具体的な状況に即して判断されることになりますが、米国以外の外国がこれに該当する可能性は、現実には相当限定されていると考えております。
また、ACSAの締結とこの我が国と密接な関係にある他国の認定とは、法的に何ら関係性はございません。
それでは、協定の質疑に入りますけれども、日伊物品役務相互提供協定、日伊のACSAについてですが、これまでも質疑に出て、いろいろ重なりましたので、ちょっと絞ってやっていきたいというふうに思います。
ちょっと確認ですが、この日伊のACSAによって、存立危機事態を始めとする平和安全法制に定める各種事態において、イタリア軍への物品、役務の提供が万全な形になるのかどうかをまず確認させてください。
お答え申し上げます。 ACSAは、締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものでございますので、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でございます。 存立危機事態を含む平和安全法制に定める各種事態における各国の軍隊への物品、役務の提供は、平和安全法制により既に可能となっております。したがいまして、ACSAの締結によって、これらの事態における物品、役務の提供が可能になるわけではなく、平和安全法制の運用が拡大するわけでもございません。ACSAは、あくまでも、これらの事態における物品、役務の提…
もう一つ確認しますけれども、日伊だけではなくて、ACSAの締約相手国は、武力行使の三要件に言う我が国と密接な関係にある他国に該当するのかどうか、そこを確認させてください。
お答え申し上げます。
武力の行使の三要件に言う我が国と密接な関係にある他国について、いかなる国がこれに当たるかについては、武力攻撃が発生した段階において個別具体的な状況に即して判断されることになりますが、米国以外の外国がこれに該当する可能性は、現実には相当限定されていると考えております。
また、ACSAの締結とこの我が国と密接な関係にある他国の認定とは、法的に何ら関係性はございません。
しっかりと論点整理されてここまで仕上げたということに関しては安心をいたしました。
次に、日本・フィリピン部隊間協力円滑化協定、日本とフィリピンのRAAについてお伺いをいたしますが、これも質疑が重なりますので、ちょっと絞ってやっていきたいと思います。
この協定の第十五条2の情報保護に関する規定が、日豪部隊間協力円滑化協定及び日英部隊間協力円滑化協定の第十五条の2の規定ぶりとは異なっています。それについて説明をお願いします。
お答え申し上げます。 この協定及び日豪、日英部隊間協力円滑化協定の第十五条2は、いずれも秘密情報の取扱いについて規定してございまして、また、適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定及び取決めに言及してございます。 日豪、日英間では、ここで言う適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定に該当するものとして、情報保護協定が存在いたします。これに対しまして、日・フィリピン間では、これに該当する協定若しくは取決めが現時点で存在いたしません。 このような協定、取決めが存在しない中でも、秘密情報の適切な保護、取扱いを確保できるような文言を調整いたしました…
了解しました。 先ほど、我が党の篠原委員の質疑にもありましたとおり、安全保障環境が大きく変わってきている中で、トランプさんになる前から、アメリカの安全保障もハブの関係からネットワーク型に変えていくと。そういう中で、トランプさんがあんな、役割を。 確かに、アメリカは、安全保障の分野でも経済の分野でも、エースで四番でしたよ、自由主義陣営の。ただ、もうエースで四番は辞めるという感じになってきていて、おまえらは何もしていないじゃないかと。いや、全員野球でちゃんとやってきていたわけですよ、我々は。別にピッチャーだけが偉いわけじゃなくて、例えば、ほかの内野手だっ…