宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

お答え申し上げます。

この協定及び日豪、日英部隊間協力円滑化協定の第十五条2は、いずれも秘密情報の取扱いについて規定してございまして、また、適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定及び取決めに言及してございます。

日豪、日英間では、ここで言う適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定に該当するものとして、情報保護協定が存在いたします。これに対しまして、日・フィリピン間では、これに該当する協定若しくは取決めが現時点で存在いたしません。

このような協定、取決めが存在しない中でも、秘密情報の適切な保護、取扱いを確保できるような文言を調整いたしました結果、日豪、日英部隊間協力円滑化協定とは異なる規定ぶりとなったものでございます。

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