お答え申し上げます。
ACSAは、締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものでございますので、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でございます。
存立危機事態を含む平和安全法制に定める各種事態における各国の軍隊への物品、役務の提供は、平和安全法制により既に可能となっております。したがいまして、ACSAの締結によって、これらの事態における物品、役務の提供が可能になるわけではなく、平和安全法制の運用が拡大するわけでもございません。ACSAは、あくまでも、これらの事態における物品、役務の提供について、ACSAが規定する決済手続等を適用することを定めるものでございます。
80
小熊慎司(立憲)
是非お願いします。
領空に関しては、海上自衛隊、海上保安庁ではできませんからね。あくまで海のところは、それは海上保安庁で今のところはいいとは思いますけれども、領空に関してはこれは自衛隊がやるしかないので、しっかり危機意識を持ってやっていただきたい。
副大臣はもう結構です。副大臣、ありがとうございました。
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81
堀内詔子(自民)
本田防衛副大臣におかれましては、御退室いただいて結構です。
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82
小熊慎司(立憲)
それでは、協定の質疑に入りますけれども、日伊物品役務相互提供協定、日伊のACSAについてですが、これまでも質疑に出て、いろいろ重なりましたので、ちょっと絞ってやっていきたいというふうに思います。
ちょっと確認ですが、この日伊のACSAによって、存立危機事態を始めとする平和安全法制に定める各種事態において、イタリア軍への物品、役務の提供が万全な形になるのかどうかをまず確認させてください。
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- (上の発言)
83北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
ACSAは、締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものでございますので、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でございます。
存立危機事態を含む平和安全法制に定める各種事態における各国の軍隊への物品、役務の提供は、平和安全法制により既に可能となっております。したがいまして、ACSAの締結によって、これらの事態における物品、役務の提供が可能になるわけではなく、平和安全法制の運用が拡大するわけでもございません。ACSAは、あくまでも、これらの事態における物品、役務の提供について、ACSAが規定する決済手続等を適用することを定めるものでございます。
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小熊慎司(立憲)
もう一つ確認しますけれども、日伊だけではなくて、ACSAの締約相手国は、武力行使の三要件に言う我が国と密接な関係にある他国に該当するのかどうか、そこを確認させてください。
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85北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
武力の行使の三要件に言う我が国と密接な関係にある他国について、いかなる国がこれに当たるかについては、武力攻撃が発生した段階において個別具体的な状況に即して判断されることになりますが、米国以外の外国がこれに該当する可能性は、現実には相当限定されていると考えております。
また、ACSAの締結とこの我が国と密接な関係にある他国の認定とは、法的に何ら関係性はございません。
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86
小熊慎司(立憲)
しっかりと論点整理されてここまで仕上げたということに関しては安心をいたしました。
次に、日本・フィリピン部隊間協力円滑化協定、日本とフィリピンのRAAについてお伺いをいたしますが、これも質疑が重なりますので、ちょっと絞ってやっていきたいと思います。
この協定の第十五条2の情報保護に関する規定が、日豪部隊間協力円滑化協定及び日英部隊間協力円滑化協定の第十五条の2の規定ぶりとは異なっています。それについて説明をお願いします。
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