本田防衛副大臣におかれましては、御退室いただいて結構です。
堀内詔子 (自由民主党)
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
前後のやりとり
殊更過剰に反応する必要はないんですけれども、中国の過去の例を見ると、いろいろなやはり実験というか挑発行動をしていますので、こっちも冷静に対応しなきゃいけない。 私、ちょっとだけ居合いをかじっているんですけれども、我が党には実力七段の今井雅人という議員がいるんです。八段を目指すと、すごいことなんですけれども、私は居合いをかじっているぐらいですが。その私なりの解釈でいうと、やはり隙を見せたらやられるんですね。余計な剣の振る舞いをしたら、それはよくないことですから、隙を見せないということが、踏み込ませないということが大事なので、この間合いですね。 今回のヘ…
重要な御指摘をありがとうございます。
引き続きまして、真剣に厳正に検討を続けてまいりたいと思います。
是非お願いします。
領空に関しては、海上自衛隊、海上保安庁ではできませんからね。あくまで海のところは、それは海上保安庁で今のところはいいとは思いますけれども、領空に関してはこれは自衛隊がやるしかないので、しっかり危機意識を持ってやっていただきたい。
副大臣はもう結構です。副大臣、ありがとうございました。
- (上の発言)
本田防衛副大臣におかれましては、御退室いただいて結構です。
それでは、協定の質疑に入りますけれども、日伊物品役務相互提供協定、日伊のACSAについてですが、これまでも質疑に出て、いろいろ重なりましたので、ちょっと絞ってやっていきたいというふうに思います。
ちょっと確認ですが、この日伊のACSAによって、存立危機事態を始めとする平和安全法制に定める各種事態において、イタリア軍への物品、役務の提供が万全な形になるのかどうかをまず確認させてください。
お答え申し上げます。 ACSAは、締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものでございますので、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でございます。 存立危機事態を含む平和安全法制に定める各種事態における各国の軍隊への物品、役務の提供は、平和安全法制により既に可能となっております。したがいまして、ACSAの締結によって、これらの事態における物品、役務の提供が可能になるわけではなく、平和安全法制の運用が拡大するわけでもございません。ACSAは、あくまでも、これらの事態における物品、役務の提…
もう一つ確認しますけれども、日伊だけではなくて、ACSAの締約相手国は、武力行使の三要件に言う我が国と密接な関係にある他国に該当するのかどうか、そこを確認させてください。