非常にこれは細かい点ですけれども、実際、現場においてはこういうことをしっかり決めていくということが大事ですから、締結後は、具体的な取組にしっかり邁進していっていただきたいというふうに思います。
さらに、次に続きます。
本協定は、海洋生物のサンプル採取に関する規定も設けてありますけれども、学術研究を含めたあらゆる活動が対象となってきます。こういう学術研究というのはどんどん支援をしていくべきだというふうには思いますけれども、この点についても、定義が曖昧であるがために、条文の解釈また適用に際して不明確な点が残る懸念があります。国によって解釈が変わってしまったのでは、何だこれ、協定と違うんじゃないか、いやいや、こっちはそういうふうに解釈しているんだよ、こういうことも起きてきかねないので。
先ほどの質問も同じです。締結後になるとは思いますけれども、しっかりと曖昧な部分を具体的に詰めていかなきゃいけないと思いますが、見解をお伺いします。
7濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この協定は、関連する他の法的枠組みや国際機関の権限を損なうことなく、また、それらと整合的、協調的に本協定を解釈し適用するという具合に規定しているところでございます。
特に、海洋保護区を設定する場合には、この規定を踏まえまして、委員御指摘の既存の地域漁業管理機関等の関連する国際機関等と協力及び協調の上、これらの機関等が採択された措置と両立する措置について決定を行うということになっています。これは二十二条に規定があるところでございます。
我が国としましては、この協定、早期に締結し、協定がこうした規定を踏まえて適切に実施されるように…
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小熊慎司(立憲)
二十二条で協調していくということですけれども、定期的に話合いを設けるとか、何か具体的なスケジュールとか具体的な取組というのは今のところありますか。なければないでいいです。
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9濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
具体的なことにつきましては、今後、協定が発効して締約国会合が開催されて決まってくるところでございます。
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- (上の発言)
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小熊慎司(立憲)
非常にこれは細かい点ですけれども、実際、現場においてはこういうことをしっかり決めていくということが大事ですから、締結後は、具体的な取組にしっかり邁進していっていただきたいというふうに思います。
さらに、次に続きます。
本協定は、海洋生物のサンプル採取に関する規定も設けてありますけれども、学術研究を含めたあらゆる活動が対象となってきます。こういう学術研究というのはどんどん支援をしていくべきだというふうには思いますけれども、この点についても、定義が曖昧であるがために、条文の解釈また適用に際して不明確な点が残る懸念があります。国によって解釈が変わってしまったのでは、何だこれ、協定と違うんじゃないか、いやいや、こっちはそういうふうに解釈しているんだよ、こういうことも起きてきかねないので。
先ほどの質問も同じです。締結後になるとは思いますけれども、しっかりと曖昧な部分を具体的に詰めていかなきゃいけないと思いますが、見解をお伺いします。
11濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
不明確ではないかという御懸念でございますので、ややちょっと細かくなりますが、幾つか挙げさせていただきますと、協定の第十二条というところで、海洋遺伝資源の採取を行う際には、採取計画の内容、採取された海洋遺伝資源のサンプル及びデータの保管場所、保管されているデータの利用状況等の情報を、協定によって設置される情報交換の仕組みに通報するということが定められているということでございます。そして、この通報は、漁獲及び漁獲関連活動あるいは軍事活動を除き、海洋遺伝資源を採取する場合に行う必要があるとされているところでございます。ここまでは明記され…
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小熊慎司(立憲)
ありがとうございます。いずれ、やはり締結後にいろいろまた取り組んでいかなきゃいけないということであります。
更に進みますが、本協定は生物多様性の保全と持続可能な利用を両立させることを目指していますが、具体的に、この優先順位というものもあると思いますけれども、これをしっかり決定していかなければならないというふうに思います。
例えば、漁業における生物多様性の影響と、また深海の海底資源開発の影響、これが相反してしまった場合にどっちを優先するんだということになってきます。私は、これは、海の環境を守る、それなくしては全てが始まらないと思っていますので、それを上…
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13濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
委員御指摘されましたように、海洋生物多様性の保全に当たっては、漁業あるいは深海底鉱物資源開発等の海洋資源の利用と両立を図っていくことが必要であるという具合に考えております。
その上で、この協定は、生物多様性の保全と持続可能な利用の双方に一層取り組むことで、それらの両立を図ることを目的として作成され、採択された条約ということでございます。具体的には、海洋における人間の活動あるいはその影響が広範囲に拡大した結果、公海あるいは深海底にも生物多様性に関するルールが必要だという認識の下で作成されたものでございます。
本協定の規定に従いまして、関連する他の法的枠…
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