高村正大 (自由民主党)法務副大臣

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答え申し上げます。

まず、個別の案件についてということは、政治家であろうが、ちょっと答えることは控えさせていただきたいと思います。

その上で、一般論として申し上げれば、最新の出身国情報も踏まえながら申請者ごとにその申請内容を審査した結果として、真に保護するべき者は確実に保護しており、これはカンボジアの方についても同様であります。

例えば、カンボジア国籍の方は、令和四年に一人、令和五年に一人、令和六年に二人の方々が難民と認定されております。また、令和六年六月に施行された改正入管法の送還停止効の例外規定の運用として、令和六年中に難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したために送還計画を中止した者が一件ございます。それは、カンボジア難民等認定申請者に係るものであります。

もっとも、どの国の方だからといって、一律に難民であるという判断や難民でないという判断を行っているわけではなく、難民条約上の難民に該当するか否かについては、申請者の出身国情報を踏まえて申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定するべき者を適切に認定しているというふうに承知しております。

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