青木健至防衛省人事教育局長

2025年6月12日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

お答え申し上げます。

自衛官の制服着用につきましては、自衛隊員の品位を保つ義務として、自衛隊法五十八条一項において、「隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。」とされております。また、同条二項におきまして、自衛官は「制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。」とされ、自衛官服装規則第六条におきまして、「常時制服等を着用しなければならない。」とされており、原則として自衛官は制服を着用することとなっています。

他方で、自衛官服装規則におきまして、例外として、営舎内に居住する自衛官が勤務していない場合及び休暇を与えられている場合、営舎外に居住する自衛官が自衛隊の施設に出入りする場合及び自衛隊の施設外にある場合、警務等の職務を遂行するのに必要とする場合等は制服を着用しないことができるとされております。

したがいまして、通勤時の制服着用は禁止されておらず、通勤時を含め、勤務時間外において制服を着用するか否かは各自衛官の判断に任されているところでございます。

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