青木健至防衛省人事教育局長

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 66 発言)

お答え申し上げます。

まず、継続任用の件でございますけれども、任期制自衛官は、任期満了に際し、本人が志願したときは、引き続き二年を任用期間として任用することができます。任期制自衛官の任期更新は、本人が任期の継続を志願した上で、志願者本人の健康状態、体力、職務遂行能力、服務の状況を総合的に勘案し、任務の遂行に支障がないと認められれば継続任用されます。士の充足率が年々低下している中、士の確保は喫緊の課題でございます。本人が志願する場合には可能な限り継続任用しております。

継続任用しない例としては、例えば健康上の理由があったり、服務上の義務違反、こういったようなものがあった場合には継続任用しないという事例があると承知しております。

また、任期制ではなくてずっと自衛隊で勤めたいという場合は、任期制から普通の曹になって定年まで勤めるというふうに移行する方も結構多いので、そういった意味で、五任期、六任期という人は事実上少なくなっているという事情がございます。

留学費の償還制度についてお尋ねがありましたが、この制度は、まさに国内では得られない知識や技能を習得して、普遍的価値と戦略的利益を共有する米国等との協力、連携を深めるという観点から、四年間留学させる、その留学の準備期間を含めまして五年二か月の教育期間というふうに考えておりまして、その五年二か月に対して八年間の償還期間を設けております。

一般職の国家公務員は通常二年から三年程度留学しますけれども、その二年から三年程度に対して五年間、防衛医科大学校は、医学は六年間に対して九年間の償還期間ということでございます。

それぞれ、およそ教育期間の一・五倍程度の償還期間を設けているということでございますので、この制度が五年二か月というものに対して八年間というのは、私どもとしてはそれは適切な期間ではないかというふうに考えております。

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