ありがとうございます。
是非、給料面を上げて、お金の部分は今回上げていただきますけれども、しっかりと今おっしゃられたとおりフォローアップをしていただいて、よく大臣も言われていると思うんです、給料を上げたからそのままそれが働き方の向上になるとは限らないとよく言われておりますので、そこの部分、今回、給料等の処遇はありますけれども、やはり士気の向上とかも大切だと思いますので、その部分も両輪でお願いしたいというふうに思います。
そして、充足率が低い観点から、ちょっと三点ほど質問させていただきたいと思います。
一つは、先日、我が党の新垣委員からもありました国籍についてでございます。
即応予備自衛官や予備自衛官になるためには、現在では日本国籍が必要というふうになっています。他方、世界的には軍隊への入隊を外国人に認めている国もあり、米国でも適法な外国人居住者の入隊を認めております。
まずは、即応予備自衛官と予備自衛官について、外国籍の予備自衛官は災害招集に限って招集する、あるいは、国民保護等、招集の際にはACSA等の協定を締結している同盟国、同志国の国籍の者に限って招集するなどの対応も考えられるというふうに思います。
予備自衛官の充足が低迷する中、この外国人に対しての採用を設けてはいかがでしょうかということを、中谷防衛大臣にお伺いしたいと思います。
もう一点、引き続き質問をさせていただきます。
先ほどの自衛官の定員割れに関連するんですが、一般の隊員の定年を二〇二八年度以降二歳程度引き上げるための検討を行うということになっているということなんですが、一方で、制度上は任期制自衛官の任期の更新回数及び上限年齢が定められてはいませんけれども、一任期及び二任期目の隊員が約八四%と大半を占めておりまして、五任期以上は僅か〇・三%となっています。ですので、一任期、二任期ぐらいでもう退職されている、継続ができなかったというような状況なんですが、継続任用が認められていないのはどのような場合なんでしょうか。これも併せてお伺いしたいと思います。
あと、三点目なんですが、防衛大学校の留学について質問させていただきたいと思います。
本改正案では、留学を命ぜられた防衛大学校の学生、留学中又は自衛官任用後に八年以内に辞めてしまうと留学の費用を国に返還しなければならないということになっておりますけれども、この八年以内の定義というのを教えていただきたいと思います。
なぜならば、一般公務員、防衛職員は五年以内で償還義務、あるいは防衛医科大学校は九年、看護学科は六年。なぜ防衛大学校は八年と、これはいろいろ基準が設けておられると思うんですが、ここら辺の考え方について、以上、済みません、三点質問させていただきました。
大臣、よろしくお願いします。
7大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
まず、日米ACSAについてでありますが、これについて、米国が日米安保条約に基づく対日防衛義務を負っているなどの理由から、適用対象となる活動の範囲がほかの国々とのACSAとは異なるため、今回の共通規定化の対象とはしておりません。
一方、米国以外の各国とのACSAにつきましては、日本とインドのACSAにおいて、提供される物品に弾薬は含まれていないことを唯一の例外として、これ以外の国内法の規定は全く同じ内容となっております。
こうした点を踏まえ、米国以外の各国とのACSAにつきましては、国内法の内容が定型化したと判断いたしまして、日印…
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8下下野幸助(立憲)
一方で、先ほど局長が言われたとおり、日印のときはずっと個別で一部例外があるというような御説明でございました。
そもそも、二〇一七年と私が最初に言ったときは、これは、八年前のちょうど四月の二十一日に稲田朋美防衛大臣が、別個になる方が自然ではないかという考えであったんですが、それが今の答弁ではちょっと変わってきたということだろうというふうに認識しています。
私が申し上げたいのは、やはり例外のある締約国については、しっかりとその内容について記述をしていただいて、国民や相手国との混乱がないような法整備化をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いし…
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9青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
我が国の安全保障環境が厳しさを増す中、防衛力の担い手である自衛官の人材確保は至上命題です。
関係閣僚会議の基本方針に基づきまして、三十を超える手当等の新設、金額の引上げや自衛官の処遇、生活、勤務環境の改善、新たな生涯設計の確立に向け取り組んでいるところです。
また、自衛官候補生を廃止し、任期制士を当初から自衛官として採用することにより、初任給が一般曹候補生と同等になるため、採用面での不利な状態の要因の一つが解消され、応募者数が増加することを期待しております。
こうした取組によりまして、特に若年層に対して職業としての自衛官の魅…
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- (上の発言)
10下下野幸助(立憲)
ありがとうございます。
是非、給料面を上げて、お金の部分は今回上げていただきますけれども、しっかりと今おっしゃられたとおりフォローアップをしていただいて、よく大臣も言われていると思うんです、給料を上げたからそのままそれが働き方の向上になるとは限らないとよく言われておりますので、そこの部分、今回、給料等の処遇はありますけれども、やはり士気の向上とかも大切だと思いますので、その部分も両輪でお願いしたいというふうに思います。
そして、充足率が低い観点から、ちょっと三点ほど質問させていただきたいと思います。
一つは、先日、我が党の新垣委員からもありました国籍についてでございます。
即応予備自衛官や予備自衛官になるためには、現在では日本国籍が必要というふうになっています。他方、世界的には軍隊への入隊を外国人に認めている国もあり、米国でも適法な外国人居住者の入隊を認めております。
まずは、即応予備自衛官と予備自衛官について、外国籍の予備自衛官は災害招集に限って招集する、あるいは、国民保護等、招集の際にはACSA等の協定を締結している同盟国、同志国の国籍の者に限って招集するなどの対応も考えられるというふうに思います。
予備自衛官の充足が低迷する中、この外国人に対しての採用を設けてはいかがでしょうかということを、中谷防衛大臣にお伺いしたいと思います。
もう一点、引き続き質問をさせていただきます。
先ほどの自衛官の定員割れに関連するんですが、一般の隊員の定年を二〇二八年度以降二歳程度引き上げるための検討を行うということになっているということなんですが、一方で、制度上は任期制自衛官の任期の更新回数及び上限年齢が定められてはいませんけれども、一任期及び二任期目の隊員が約八四%と大半を占めておりまして、五任期以上は僅か〇・三%となっています。ですので、一任期、二任期ぐらいでもう退職されている、継続ができなかったというような状況なんですが、継続任用が認められていないのはどのような場合なんでしょうか。これも併せてお伺いしたいと思います。
あと、三点目なんですが、防衛大学校の留学について質問させていただきたいと思います。
本改正案では、留学を命ぜられた防衛大学校の学生、留学中又は自衛官任用後に八年以内に辞めてしまうと留学の費用を国に返還しなければならないということになっておりますけれども、この八年以内の定義というのを教えていただきたいと思います。
なぜならば、一般公務員、防衛職員は五年以内で償還義務、あるいは防衛医科大学校は九年、看護学科は六年。なぜ防衛大学校は八年と、これはいろいろ基準が設けておられると思うんですが、ここら辺の考え方について、以上、済みません、三点質問させていただきました。
大臣、よろしくお願いします。
11
中谷元(自民)防衛大臣
まず、予備自衛官につきましては、非常勤の国家公務員でありまして、自衛官となって国民の国防の任務に従事することが前提となっているものであることから、日本国籍を有することが必要であると考えております。公権力の行使に携わる公務員となるためには、やはり日本国籍を有することが必要であると理解しております。
爾後は局長からお願いします。
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12青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
まず、継続任用の件でございますけれども、任期制自衛官は、任期満了に際し、本人が志願したときは、引き続き二年を任用期間として任用することができます。任期制自衛官の任期更新は、本人が任期の継続を志願した上で、志願者本人の健康状態、体力、職務遂行能力、服務の状況を総合的に勘案し、任務の遂行に支障がないと認められれば継続任用されます。士の充足率が年々低下している中、士の確保は喫緊の課題でございます。本人が志願する場合には可能な限り継続任用しております。
継続任用しない例としては、例えば健康上の理由があったり、服務上の義務違反、こういった…
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13下下野幸助(立憲)
ありがとうございます。
最初の、大臣に答弁いただいた国籍の件ですけれども、日本人でも外国人でも日本に貢献したいという思いの方はいらっしゃると思いますので、だから、アメリカでもそうですけれども、是非、充足率が低下している中で検討していただければと。後にちょっともう一度お伺いしたいというふうに思います。
あと、それから、大学の償還の話は理解させていただきました。学ぶ期間と帰ってきてからの期間ということですね。ありがとうございました。
それでは、三点目の質問に入らせていただきたいというふうに思います。
南海トラフ巨大地震発生時の自衛隊の災害派遣体制につ…
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