ありがとうございます。
その刑事手続の中で一点特筆すべきは、死刑制度、死刑に該当し得るような犯罪を犯した場合にどういう処理をするのかというところが十分にすり合っていないと私は感じていて、それもしようがないところで、日本はまだ死刑制度が維持されていますけれども、オーストラリアもイギリスも死刑制度が廃止されていますから、それぞれの国の法体系の根幹に照らすとどうしても一致しないところが残ってしまっていると感じています。
死刑に該当し得るような犯罪を犯したときの刑事手続の進め方、処理のやり方についてどのような規定になっているのか、御説明をお願いします。
29大大和太郎防衛省防衛政策局長
オーストラリア又は英国を訪問した自衛隊員が事件、事故を起こして円滑化協定の刑事手続に係る規定が適用された事例もございません。
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松尾明弘(立憲)
お互いに今のところはないということですね。
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31大大和太郎防衛省防衛政策局長
御指摘のとおりであります。
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- (上の発言)
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松尾明弘(立憲)
ありがとうございます。
その刑事手続の中で一点特筆すべきは、死刑制度、死刑に該当し得るような犯罪を犯した場合にどういう処理をするのかというところが十分にすり合っていないと私は感じていて、それもしようがないところで、日本はまだ死刑制度が維持されていますけれども、オーストラリアもイギリスも死刑制度が廃止されていますから、それぞれの国の法体系の根幹に照らすとどうしても一致しないところが残ってしまっていると感じています。
死刑に該当し得るような犯罪を犯したときの刑事手続の進め方、処理のやり方についてどのような規定になっているのか、御説明をお願いします。
33松松尾裕敬外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
我が国との間でRAAを締結済みの豪州及び英国並びに署名済みのフィリピンは、いずれも死刑廃止国であり、いずれのRAAにおいても死刑は同様の取扱いとなっております。
これらのRAAについて申し上げれば、日本が死刑存置国であり、相手国が死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されており、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めるものではございません。
具体的には、相手方の締約国軍の構成員などである被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、相手国側…
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松尾明弘(立憲)
この死刑制度のところは非常に大きな問題で、いざ実際に事件が起こったときに大きな問題になり得ることは容易に想定できますので、これからお互いの大きな法制度の在り方を含めて議論を深めていく必要があるということを指摘して、次の質問に移らせていただきます。
先ほど、現在RAAを締結している国、そしてフィリピンが協定まで結んだという話がありましたけれども、それ以外に、今後、このRAAの締結について具体的に交渉が進んでいる、若しくは締結予定である、こういった国はあるんでしょうか。
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生稲晃子(自民)外務大臣政務官
お答えいたします。
RAAについては、豪州及び英国との間で既に締結しています。昨年七月にフィリピンとの間でも協定が署名に至ったところです。また、現在、フランスとの間で交渉を行っています。
政府としましては、引き続き、RAAを始めとする安全保障に関する協定の締結を含む様々な取組を通じて、同志国との連携を一層強化していく考えであります。
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