松尾裕敬外務省大臣官房審議官

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

お答え申し上げます。

我が国との間でRAAを締結済みの豪州及び英国並びに署名済みのフィリピンは、いずれも死刑廃止国であり、いずれのRAAにおいても死刑は同様の取扱いとなっております。

これらのRAAについて申し上げれば、日本が死刑存置国であり、相手国が死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されており、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めるものではございません。

具体的には、相手方の締約国軍の構成員などである被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、相手国側が被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施などについての相互義務を免除されることとしつつ、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕などの警察権を行使するに当たり、相手国側はそれを妨害してはならない旨が附属書などで規定されております。

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