オーストラリア又は英国を訪問した自衛隊員が事件、事故を起こして円滑化協定の刑事手続に係る規定が適用された事例もございません。
大和太郎防衛省防衛政策局長
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
前後のやりとり
テーマが変わりまして、実施法の中で様々な規定がある中で、刑事手続について特例を定めるということが規定されております。
RAAに基づいて日本にやってきた締結国の軍隊の方が犯罪を犯した場合には、日本人が日本国内で犯罪を犯した場合と違う手続になるんですけれども、これまで、オーストラリア、イギリスとRAAを締結している中で、日本国内でそれぞれの軍人が刑事事件を起こして円滑化実施法案の手続にのっとって対応されたケースはあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
これまでに、訪日したオーストラリアや英国の軍隊の構成員やオーストラリア又は英国を訪問した自衛隊員が事件、事故を起こし、円滑化協定の刑事手続に係る規定が適用された事例はございません。
それでは、逆に、日本の自衛隊員が相手国の領域内において、同じようにこの協定にのっとって刑事事件の手続が進んだ事例はあるんでしょうか。
- (上の発言)
オーストラリア又は英国を訪問した自衛隊員が事件、事故を起こして円滑化協定の刑事手続に係る規定が適用された事例もございません。
お互いに今のところはないということですね。
御指摘のとおりであります。
ありがとうございます。
その刑事手続の中で一点特筆すべきは、死刑制度、死刑に該当し得るような犯罪を犯した場合にどういう処理をするのかというところが十分にすり合っていないと私は感じていて、それもしようがないところで、日本はまだ死刑制度が維持されていますけれども、オーストラリアもイギリスも死刑制度が廃止されていますから、それぞれの国の法体系の根幹に照らすとどうしても一致しないところが残ってしまっていると感じています。
死刑に該当し得るような犯罪を犯したときの刑事手続の進め方、処理のやり方についてどのような規定になっているのか、御説明をお願いします。