村上敬亮デジタル庁統括官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 113 発言)

御質問ありがとうございます。

今回、特にiPhoneについては、スマホ搭載の際にスマートフォン側に、いわゆる四情報とマイナンバーと顔写真というマイナンバーカードでもチップで持っている情報を今回は載せることになります。そのため、前回の改正マイナンバー法では、このスマホに搭載されることになる基本四情報等を特に外に持ち出す際に、その外に送り出す送信用プログラムについては、技術的基準を定め、大臣認定されたものしか使えないというような形で、そもそも制度、法律の方をお認めをいただきました。

この規定は、OS事業者が自身で作る場合ももちろんでございますが、OS事業者さん以外がこの部分をやりたいという場合も含めて全て均等に適用されます。と同時に、この技術的基準の内容の中で、その四情報が送り出されるときに、例えば、OSベンダーが途中でのぞいちゃうんじゃないかとか、余計なセキュリティーでのタッピングを受けやすくなるんじゃないかといったようなことがない技術的基準をしっかりと定めてまいりたいというふうに考えてございます。

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