お答えいたします。
営農型太陽光発電設備が設置されたものの属性でございます。そのうち、いわゆる第二種農地、第三種農地、こちらに属するものが七%でございますので、裏を返して言いますと、青地、あと一種農地に設置されたものが九割ということになると考えております。
2024年12月6日・第216回国会 参議院 予算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 497 発言)
お答えいたします。
営農型太陽光発電設備が設置されたものの属性でございます。そのうち、いわゆる第二種農地、第三種農地、こちらに属するものが七%でございますので、裏を返して言いますと、青地、あと一種農地に設置されたものが九割ということになると考えております。
数字ですね。農地転用の許可実績につきましては、統計を開始した平成二十三年から令和四年末までの間に全国で九万六千八百四十八件ということになっております。このうち、農地全体を恒久転用して太陽光発電を設置するいわゆる野立てにつきましては九万一千四百九十七件の許可が行われておりまして、全体の九割ということになっております。他方、営農型太陽光発電に係る支柱部分だけの一部転用、一時転用につきましては五千三百五十一件の許可が行われまして、全体の一割ということになっております。
ほとんど九割が、もう完全に農業をやめちゃって太陽光発電になっちゃったということでした。
じゃ、一割について聞いていきたいと思います。
新たに農地転用許可を受けた、営農しているところですよ、これについての農地区分の割合について教えていただきたいんです。いわゆる白地、青地というやつですね。
政府参考人の方で答えられますか。
お答えいたします。
営農型太陽光発電設備が設置されたものの属性でございます。そのうち、いわゆる第二種農地、第三種農地、こちらに属するものが七%でございますので、裏を返して言いますと、青地、あと一種農地に設置されたものが九割ということになると考えております。
そういうことなんです。
両立だと思うんですね。農業も継続する、だけど農業だけではやっていけないから太陽光発電の売電収入をやって何とか継続させていく、この両立ということが本来の趣旨だと思います。だが、現実は、むしろ農用地の域内農地とか第一種農地とか、いいところからどんどんどんどん転用ということが行われているということが実態なわけです。
これについてどう思いますかということを、総理かあるいは農水大臣、それかそれぞれについて聞きたいと思います。
先ほど申し上げましたように、先生の茨城、見せていただきました。確かにいい例もありました。例えば、光をある程度遮断した方が育ちやすい作物もあります。しかし、この転用許可の原点に立ち返ると、地域内で同じ作物を作ったときに二割以上減収になってはいけないという厳しい要件を最初から課してありますが、しかし、どう考えてもそれを守っていないという例もありました。まあ、一生懸命言い訳はしていましたけれどもですね。 ですから、その後、経産大臣に御相談をして、売電をしていますから、そのFITを停止する例も何例か生まれておりますので、しっかり地域からその実態調査、これは農業…
つまり、問題意識は、何で農業に適したところばっかりでやっちゃってというところなんですかと。政策目的と実際の状況が食い違っているんじゃないでしょうか、本来逆じゃないですかということの認識を総理は持っているのかなということを聞きたいと思います。