数字ですね。農地転用の許可実績につきましては、統計を開始した平成二十三年から令和四年末までの間に全国で九万六千八百四十八件ということになっております。このうち、農地全体を恒久転用して太陽光発電を設置するいわゆる野立てにつきましては九万一千四百九十七件の許可が行われておりまして、全体の九割ということになっております。他方、営農型太陽光発電に係る支柱部分だけの一部転用、一時転用につきましては五千三百五十一件の許可が行われまして、全体の一割ということになっております。
江藤拓 (自由民主党)農林水産大臣
2024年12月6日・第216回国会 参議院 予算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 497 発言)
前後のやりとり
基準自体が変わることもあり得るということなんですか。転用許可基準ですよ、許可基準。いろんな事前の書類提出とかということは分かっています。それは条例で許されるというのは分かっています。だけど、農地転用許可基準自体を更に上乗せで規制強化をするということはあり得るという答弁ですか。
当面は基準を変えることなく運用を適正にやってまいりたいと思いますが、それでもまだ駄目だという場合が仮にあるとするならば、それは検討を排除するべきだとは思いません。
ただ、私自身として、今運用を適正にやっているのかどうなのか、それでそういうようなことが排除をされるというかな、不適切な利用というものが排除されるとするならば、そこはそれで目的は達したと思っております。
現状において申し上げられるのはそういうことでございます。
これ、岸田さんに聞いたときは、全然何もやる気もないという話だったんですよ。だから、茨城弁でごじゃっぺって言っちゃったんですね。だけど、今の答弁を聞くと、あっ、ちょっと変わったかもしんないなと、熟議の国会でふさわしくなってきたんじゃないのかなという意味で、少し希望が持てました。 太陽光発電についての引き続きの現状の状況についてやっていきたいと思いますが、農水大臣に聞きたいと思います。 太陽光発電を設置するために農地転用の許可をこれまでやってきていると思いますが、営農を停止したところ、継続しているところ、それぞれあると思います。割合の概要について教えてく…
- (上の発言)
数字ですね。農地転用の許可実績につきましては、統計を開始した平成二十三年から令和四年末までの間に全国で九万六千八百四十八件ということになっております。このうち、農地全体を恒久転用して太陽光発電を設置するいわゆる野立てにつきましては九万一千四百九十七件の許可が行われておりまして、全体の九割ということになっております。他方、営農型太陽光発電に係る支柱部分だけの一部転用、一時転用につきましては五千三百五十一件の許可が行われまして、全体の一割ということになっております。
ほとんど九割が、もう完全に農業をやめちゃって太陽光発電になっちゃったということでした。
じゃ、一割について聞いていきたいと思います。
新たに農地転用許可を受けた、営農しているところですよ、これについての農地区分の割合について教えていただきたいんです。いわゆる白地、青地というやつですね。
政府参考人の方で答えられますか。
お答えいたします。
営農型太陽光発電設備が設置されたものの属性でございます。そのうち、いわゆる第二種農地、第三種農地、こちらに属するものが七%でございますので、裏を返して言いますと、青地、あと一種農地に設置されたものが九割ということになると考えております。