ちょっと正確に議論させてくださいね。
条例で上乗せでそんなことをやるというのはできるんだけれども、転用基準自体を強化する上乗せ基準ということは認められるのかということを問うています。
2024年12月6日・第216回国会 参議院 予算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 497 発言)
ちょっと正確に議論させてくださいね。
条例で上乗せでそんなことをやるというのはできるんだけれども、転用基準自体を強化する上乗せ基準ということは認められるのかということを問うています。
結局、営農型太陽光発電は、営農と発電の両立を図り、農業所得の向上に資する取組です。適切に両立している農地もありますので、一律に転用許可基準を厳格化するということは適当ではないが、逆に申し上げれば、そうじゃないのもあるということだと思いますですね。 営農型太陽光発電として一時転用許可を受けた後、やっていいですよと、転用して構いませんよということになった後、発電のいろんな装置がございますが、その下で全く太陽の光が差さないとか、こんなところで農業できる状況にないだろうとか、そういうところで営農が適切に継続されていないということは、私はないとは言えないし、委員…
あえて更問いで聞きます。
一律、全国一律ということが基本だと思います。どうして食料安全保障とかという文脈で、地域で上乗せ基準を設けるということが駄目だと、不適切なんですか。
今、一般的に、法令で定められた規制に条例で御指摘のような上乗せをするということが排除されているわけではございません。つまり、上乗せで、条例で上乗せをする、そういうことはあり得ることでございます。 このため、農地法令におきまして、事業の実施状況の報告、あるいは営農を適切にやりますよという書類、どういう書類か、書式はいろいろあるんでしょうけれども、それを提出を求めるということなどを措置として講じております。そのことによって営農型太陽光発電の不適切な転用ということを防止したいということで考えておるわけでございまして、市町村などの条例により認可基準の上乗せ規制…
ちょっと正確に議論させてくださいね。
条例で上乗せでそんなことをやるというのはできるんだけれども、転用基準自体を強化する上乗せ基準ということは認められるのかということを問うています。
それは、実効性があるかどうかということを考えたときに、上乗せでそれぞれの条例においてそういう措置を講ずるということで実効性が担保をされれば、私はそれで目的は達するのではないかと思っておりますが、そうでない場合に、もし必要であらば更なる規制ということも当然検討されてしかるべきものだと考えております。
基準自体が変わることもあり得るということなんですか。転用許可基準ですよ、許可基準。いろんな事前の書類提出とかということは分かっています。それは条例で許されるというのは分かっています。だけど、農地転用許可基準自体を更に上乗せで規制強化をするということはあり得るという答弁ですか。
当面は基準を変えることなく運用を適正にやってまいりたいと思いますが、それでもまだ駄目だという場合が仮にあるとするならば、それは検討を排除するべきだとは思いません。
ただ、私自身として、今運用を適正にやっているのかどうなのか、それでそういうようなことが排除をされるというかな、不適切な利用というものが排除されるとするならば、そこはそれで目的は達したと思っております。
現状において申し上げられるのはそういうことでございます。