既に農水大臣から答えていただいたとおりなんですけれども、新たに留保を付す場合には、約束表の内容を修正し、又は撤回することになりますために、その影響を受け得るWTO加盟国の要請に応じて必要な補償的な調整について交渉を行うことが義務付けられておりますので、多数の加盟国との間で恐らく長期間にわたる交渉が必要になってくると。
これまで、その約束表の修正に成功した事例は、EUが拡大をするときに伴うものの一件のみであると承知をしております。その意味で非常にハードルが高いと申し上げているところでございます。
2024年12月6日・第216回国会 参議院 予算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 497 発言)
既に農水大臣から答えていただいたとおりなんですけれども、新たに留保を付す場合には、約束表の内容を修正し、又は撤回することになりますために、その影響を受け得るWTO加盟国の要請に応じて必要な補償的な調整について交渉を行うことが義務付けられておりますので、多数の加盟国との間で恐らく長期間にわたる交渉が必要になってくると。
これまで、その約束表の修正に成功した事例は、EUが拡大をするときに伴うものの一件のみであると承知をしております。その意味で非常にハードルが高いと申し上げているところでございます。
ほかの土地という意味だと、恐らく出てくるのはWTOとGATSの話だと思います。
それで、実はこれも問うたことなので、あえてもう一回問いたいと思いますが、現在、日本は留保を全く付けていないですね。だけど、アメリカとかいろんな国では留保を付けて制限をすることを実際にやっている、国内法で、州法だったり条例だったりということでやっている。
日本が新たにこれに留保を付す、こうした場合にどんな影響が出るのか、できるだけ具体的に教えていただきたいと思います。
一九九四年のGATSで留保をしていないと、これは農地に限らず、日本の土地全部について留保していないということであります。 我々も、実は私もそこにおられる上月先生と茨城に行って、様々、太陽光発電も含めて、外国人の農地取得の状況について視察をしたことがあります。これはいかぬなという例は見ました、実際にですね。何とかしたいということで、これいろいろ研究しましたけれども、これをもし、もう一度、この留保しなかったことをもう一回過去に遡って覆すということになると、WTO参加国全ての国の合意を得なければならないということであって、極めて非現実的だということでなかなか…
本来、外務大臣が答弁するところだと思うんですね。具体的にどんな影響があるのか、できるだけ定量的に、答えられる範囲で答えてください。
既に農水大臣から答えていただいたとおりなんですけれども、新たに留保を付す場合には、約束表の内容を修正し、又は撤回することになりますために、その影響を受け得るWTO加盟国の要請に応じて必要な補償的な調整について交渉を行うことが義務付けられておりますので、多数の加盟国との間で恐らく長期間にわたる交渉が必要になってくると。
これまで、その約束表の修正に成功した事例は、EUが拡大をするときに伴うものの一件のみであると承知をしております。その意味で非常にハードルが高いと申し上げているところでございます。
ハードルが高いという定性的な説明はもう聞かなくても何となく分かるんですね。実際にどのくらいの補償的費用が発生し得るのかとか、ということの時間的にリードタイムがどのくらい掛かるのかとかということの試算ってできないものなんでしょうか。
交渉するその相手国がどのような補償的な措置を求めてくるのか、その中身が何なのかということによって、なかなか定量的に予断を持って答えられる状況にはないと御理解をいただきたいと思います。
ちょっと検討もしないということになれば、まあしようがないなと思いますし、ちょっとこれ以上は、ここでとどめますけれども、総理にちょっと、今までの議論で、アナロジーとして、前の議論とも戻りながら聞かせてください。
政治資金パーティーのパーティー券の購入は、外国人は駄目だと言います。だけど、農地の購入は、外国人とか、外国人の購入はオーケーだと言います。何かちぐはぐに聞こえるんですけれども、それらを通底する、共通する論理ってどういうものなんですか。教えてください。