石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣

2024年12月6日・第216回国会 参議院 予算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 497 発言)

これ、委員は農地法をよく御存じの上でお尋ねなのだと思っております。

農地法って結構難しい法律なので、私も全部完全に理解しているわけではございませんが、農地の取得要件というのは、農地の全てを合理的に利用すること、必要な農作業に従事することということになっておりますので、外国に住んでいる外国人、いわゆるまあ普通にイメージする外国人あるいは外国法人、これが、必要な農作業に従事するのに年間百五十日、で、農地の全てを効率的に利用する、これはなかなか考えにくい話だと。

これはもう農地法全ての要件からそうなんだというふうに思っておりますが、じゃ、日本にいる外国人はどうなのよという疑問が当然出てくるわけでございます。これらの要件に適合すればそれは農地を取得できるということになるわけでございますが、御指摘のように、農地って食料安全保障の根幹でございますので、昨年の九月から、農地を取得する個人、法人の国籍、これを把握をするということになっております。

まず実態はどうなんだいということを把握しないと次のステップになりませんので、まずその実態を把握をして、どういう状況になっているのか、それに対して、じゃ、甲乙丙丁、この国はいいけどこの国は駄目よみたいな話にはなりませんので、そこにおいていかなるような手だてが必要なのかということは、実態をきちんと把握した後に、手だてを講ずるべきかどうかということを判断をいたしてまいります。

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