一般の公務員さんで、そこまで辞令に基づいて全国どこへでも三年おきにぽんぽん転勤させられるような職種の方というのがどのぐらいいらっしゃるのかということなわけですね。
同じ仕事をしているけれども、地域によって給与水準が変わる。手当といっても、実質的に給与に準ずるものということですから、総額の手取りが相当金額変わるということになれば、当然のことながら、該当される方の生活にも相当影響を生じさせるとなったときに、結局、全国転勤される方の地域手当というもの自体をそもそもどう捉えるのか、どう考えるのかということが今問われ始めているということだと御理解いただきたいと思います。
ちなみに、民間企業でいくと、地域によって、例えば寒冷地の場合には寒冷地の暖房代、まあ灯油代のようなものが支給されたりとか、そういったことは当然ありますけれど、民間企業で全国転勤する場合には、基本的な処遇は全く一緒です。
その上で、地域特有の出費に対してどうそれを補填するのかということがやられるわけでありまして、そういった意味では、実際の勤務、転勤状況、こういったことを踏まえてどう制度を設計するのかということについては、今こうなっているからこれをどう見直すのかということも、現状、当面の対応としては必要なのかもしれませんけれども、そのことと同時に、将来的にどうするのが最もベターなのかということも考えるべき時期に来ていると思うんです。是非御検討いただきたいと思います。
答えの出る話ではないので、この問題はここまでとさせていただきたいと思います。
続きまして、裁判官の働き方について御質問させていただきたいと思いますが、先ほども、これも御質問の中にありましたけれど、なり手不足、担い手不足ということが近年よく指摘されるようになっている中、裁判官の働き方や処遇を改善する必要性について裁判所はどのように御認識をされているのかというそもそもの部分を御質問させていただきたいと思います。
49松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
今手元に資料はございませんけれども、勤務地であるというふうに認識をしているところでございます。
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川合孝典(国民)
恐らくそうだと思うんですよね。
例えば、分かりやすいところでいくと、例えば、さいたま市と市の境を接している川越市でいくと、この地域手当の級地区分が二級地と六級地か七級地で相当違うんです。一〇%以上実は違います。それで、居住地がさいたま市で、仮に川越の方に勤務するということになると、いきなり一〇%以上落ちるんですよね。となったときに、住んでいる場所と仕事している場所とでそれだけの格差が出るということになると、該当される方が不満をお持ちになるのは、これ当然のことだと思うんです。
だから、その点、そのことを、そう今私が指摘したことも含めて、改めてきちんと検…
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51松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
裁判官及び検察官における地域手当につきましては、現行法上、一般の政府職員の例に準じて改定されるものというふうにされているところでございます。
今後も、人事院勧告の動向に十分注視してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
一般の公務員さんで、そこまで辞令に基づいて全国どこへでも三年おきにぽんぽん転勤させられるような職種の方というのがどのぐらいいらっしゃるのかということなわけですね。
同じ仕事をしているけれども、地域によって給与水準が変わる。手当といっても、実質的に給与に準ずるものということですから、総額の手取りが相当金額変わるということになれば、当然のことながら、該当される方の生活にも相当影響を生じさせるとなったときに、結局、全国転勤される方の地域手当というもの自体をそもそもどう捉えるのか、どう考えるのかということが今問われ始めているということだと御理解いただきたいと思います。
ちなみに、民間企業でいくと、地域によって、例えば寒冷地の場合には寒冷地の暖房代、まあ灯油代のようなものが支給されたりとか、そういったことは当然ありますけれど、民間企業で全国転勤する場合には、基本的な処遇は全く一緒です。
その上で、地域特有の出費に対してどうそれを補填するのかということがやられるわけでありまして、そういった意味では、実際の勤務、転勤状況、こういったことを踏まえてどう制度を設計するのかということについては、今こうなっているからこれをどう見直すのかということも、現状、当面の対応としては必要なのかもしれませんけれども、そのことと同時に、将来的にどうするのが最もベターなのかということも考えるべき時期に来ていると思うんです。是非御検討いただきたいと思います。
答えの出る話ではないので、この問題はここまでとさせていただきたいと思います。
続きまして、裁判官の働き方について御質問させていただきたいと思いますが、先ほども、これも御質問の中にありましたけれど、なり手不足、担い手不足ということが近年よく指摘されるようになっている中、裁判官の働き方や処遇を改善する必要性について裁判所はどのように御認識をされているのかというそもそもの部分を御質問させていただきたいと思います。
53徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官が心身共に健康な状態で職務に当たり、またその能力を十分に発揮することができるように、その職務環境、処遇を整備するということは重要であると考えております。
今回御審議いただいております裁判官報酬法の一部を改正する法律案、これは裁判官の報酬の引上げを内容とするものでございますし、また、裁判官の仕事と家庭生活の両立につきましても、仕事と育児や介護等の両立支援制度の周知に努めたり、あるいは、各裁判官の事情をきめ細かく把握して、任用、配置において必要な配慮をしたりしているところでございます。
今後とも、適切な職務環境の整備に努めて…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
ちょっと質問の仕方を変えましょう。
小野寺局長は、いわゆる裁判官が、いわゆる判事補がもう二〇%以上の欠員状態で、定員自体を見直すといったようなことも毎年行われている状況の中で、裁判官のなり手が要は少なくなっている、欠員状態が慢性化しているということのそもそもの原因、理由についてどのように御認識されているのか。これ、通告しておりませんので、小野寺局長がどう考えていらっしゃるのかだけでもお聞かせいただきたいと思います。あっ、ごめんなさい、失礼しました、小野寺さんじゃなかった、徳岡さんですね。失礼しました。
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55徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、特に判事補については相当の欠員が生じているところでございます。
裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいということを考えているところでございますが、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少してきたことに加えまして、やはり、弁護士として活躍する分野が広がっているだけではなくて、大規模法律事務所等との競合が激化しているでありますとか、大都市志向の強まりでありますとか、配偶者が有職であることが一般化に伴いまして異動への不安を持つ司法修習生が増えているということなどが理由になって、…
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