お答え申し上げます。
裁判官及び検察官の受ける諸手当については、現行法上、基本的に一般の政府職員の例に準じて支給されることとなっております。
例えば一般の政府職員の受ける地域手当については、令和六年の人事院勧告を受けて、支給地域の単位について都道府県を基本とするなど広域化をすると、また、級地区分を従来の七段階から改め、四%から二〇%までの五段階とするなどの内容の改正法案が現在国会で審議中であり、この法案が成立した場合には、裁判官及び検察官の受ける地域手当についてもこれに準じて改定されることとなります。また、期末・勤勉手当や通勤手当等についても同様に、一般の政府職員に準じて改定されることとなります。
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若松謙維(公明)
検察の方はいかがですか。
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10松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
今冒頭申し上げましたとおり、私からは、裁判官、検察官双方について同じことを申し上げたというところでございます。
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打越さく良(立憲)
私としては、やっぱり司法、準司法の場を担っている方々について、そのような淡々とした御説明でこれは納得していただけるのかということで、割と丁寧に質問をしたつもりなんですけれども。
やっぱりこの裁判官の収入額というものが、衆議院の方で、それが、別にそれが採用、裁判官の採用を難しくしているとまでは考えていないというようなお答え、答弁もあったと思うんですけれども、何か、どうやったら優秀で志のある裁判官あるいは検察が志してもらえるのかと。非常に魅力のある有意義なお仕事であるにもかかわらず、なかなか担い手が不足していると、不足というか、採用を希望する方がいらっしゃ…
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- (上の発言)
12松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
裁判官及び検察官の受ける諸手当については、現行法上、基本的に一般の政府職員の例に準じて支給されることとなっております。
例えば一般の政府職員の受ける地域手当については、令和六年の人事院勧告を受けて、支給地域の単位について都道府県を基本とするなど広域化をすると、また、級地区分を従来の七段階から改め、四%から二〇%までの五段階とするなどの内容の改正法案が現在国会で審議中であり、この法案が成立した場合には、裁判官及び検察官の受ける地域手当についてもこれに準じて改定されることとなります。また、期末・勤勉手当や通勤手当等についても同様に、一般の政府職員に準じて改定されることとなります。
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打越さく良(立憲)
そのうちの地域手当についてなんですが、この地域手当に関して、裁判官及び検察官について、現在支給対象となっている人数並びに平均の支給額を明らかにしてください。また、一般職と同様の見直しが行われた場合の支給人数と平均の支給額、どのようになるのかについても御答弁をお願いします。
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14徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答えを申し上げます。
全国の裁判官約三千四百人のうち、現在、地域手当が支給される地域に勤務している裁判官の数は二千八百人弱でございます。今般、制度が人事院勧告どおりに見直された場合には、その数が約二千八百人となる見込みでございます。
なお、平均の支給額でございますが、地域手当は、報酬月額と扶養手当という個人の事情ごとに異なる給与の合計に支給割合を乗じて算出するものでございまして、かつ、いわゆる異動保障の制度により、個人の異動の事情によって支給割合が調整されるということもございますため、制度の見直し前後での平均支給額を比較することは困難でございます。
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15松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
私からは検察官についてお答え申し上げます。
全国の検察官約二千七百名のうち、令和六年度時点で、現行法上、地域手当が支給される地域で勤務する検察官、また、改正予定の一般職給与法施行後に地域手当が支給される予定の地域で勤務する検察官は、いずれも約二千二百名となっております。
なお、平均支給額についてでございますが、今最高裁から御答弁ございましたとおり、地域手当の支給額は、扶養手当の支給状況やいわゆる異動保障の制度による支給額の調整があるかなど個人ごとに異なる場合もあるため、制度の見直し前後での平均支給額を比較することは困難でございます。
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