立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。
早速、裁判官報酬法改正案及び検察官俸給法改正案に関する質問に入ります。
人事院勧告は、公務における人材確保を喫緊の課題として、採用市場での競争力向上のため、初任給を大幅に引き上げるとしました。この勧告に基づき、一般職の初任給は、大卒の総合職で一四・六%、二万九千三百円の引上げ、同じく大卒の一般職で一二・一%、二万三千八百円の引上げが措置されています。
しかし、一般職の政府職員の給与改定に伴いとされる裁判官の報酬に係る改正については、実質的な初任給とされる判事補十号が一万五千七百円、六・一六%の引上げと低く抑えられているんですね。その理由は何なのかというところが非常に疑問です。
御承知のとおり、判事補、定員割れが続いているわけです。それに伴って、後追いするような形で定員が削減されてきました。定員を削減しても事件処理には十分ということではなくて、ただ、これ実際もう定員割れしているから、もうその後追いとして定員を削減するということになっているように見受けられます。
裁判官が不足するということは、非常に特に地方では深刻な影響があるわけですね。私の地元新潟にしても非常に看過できない状況です。司法サービスが地域的に偏在するということは、裁判を受ける権利の地域間格差を放置するということにほかなりません。
それでは、なぜ定員割れが続くんでしょうか。
私が弁護士として仕事させていただいているときも、とにかく裁判官を説得しようと思って、ついつい弁護士としては、証拠も十分にと思うし、主張書面もたっぷり十分に長く一生懸命書いてしまうものなんですけれども、一つの事件ではなくて、それがたくさん抱えてしまう。
だから、本当に裁判官の方たちは、事件も多数抱えて、膨大な量の証拠にも目を通して、主張書面も、そしてまた様々な文献にも目を通すことを要する。そして、もう次から次へと事件は回ってくる。そして、証拠認定にしても、あっ、証拠調べにしても事実認定にしても評価についても、もう当然のことながら間違いがあってはならないわけですね。非常に重い責任を負っていらっしゃる。
それでいて、裁判官には、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当も宿日直手当も支給されていないわけです。この点、やっぱり裁判官のなり手不足が深刻化しているということの、ここ背景の一つではないかと思われます。
ですから、少なくとも、もう実質的な初任給というべき任命時の報酬については一般職の総合職初任給並みの水準に引き上げるべきではないかということを、まず御見解を伺います。
続けて質問しますけれども、同じく、同じことが検察官の方にも言えるわけですよね。人事院勧告に基づいて一般職初任給は大幅に引上げとなったんだけれども、検事二十号については、一万九千六百円、八・〇三%ということで、引き上げられたものの低く抑えられている、この理由について御説明をお願いします。
ですから、検察官についても、少なくとも任命時の報酬、実質的な初任給ともいうべき任命時の報酬については一般職の総合職初任給並みの水準に引き上げるべきではないでしょうか。御見解を続けて伺います。
4
若松謙維(公明)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。
この発言のページ
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明申し上げます。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
第一に、一般の政…
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若松謙維(公明)
以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。
早速、裁判官報酬法改正案及び検察官俸給法改正案に関する質問に入ります。
人事院勧告は、公務における人材確保を喫緊の課題として、採用市場での競争力向上のため、初任給を大幅に引き上げるとしました。この勧告に基づき、一般職の初任給は、大卒の総合職で一四・六%、二万九千三百円の引上げ、同じく大卒の一般職で一二・一%、二万三千八百円の引上げが措置されています。
しかし、一般職の政府職員の給与改定に伴いとされる裁判官の報酬に係る改正については、実質的な初任給とされる判事補十号が一万五千七百円、六・一六%の引上げと低く抑えられているんですね。その理由は何なのかというところが非常に疑問です。
御承知のとおり、判事補、定員割れが続いているわけです。それに伴って、後追いするような形で定員が削減されてきました。定員を削減しても事件処理には十分ということではなくて、ただ、これ実際もう定員割れしているから、もうその後追いとして定員を削減するということになっているように見受けられます。
裁判官が不足するということは、非常に特に地方では深刻な影響があるわけですね。私の地元新潟にしても非常に看過できない状況です。司法サービスが地域的に偏在するということは、裁判を受ける権利の地域間格差を放置するということにほかなりません。
それでは、なぜ定員割れが続くんでしょうか。
私が弁護士として仕事させていただいているときも、とにかく裁判官を説得しようと思って、ついつい弁護士としては、証拠も十分にと思うし、主張書面もたっぷり十分に長く一生懸命書いてしまうものなんですけれども、一つの事件ではなくて、それがたくさん抱えてしまう。
だから、本当に裁判官の方たちは、事件も多数抱えて、膨大な量の証拠にも目を通して、主張書面も、そしてまた様々な文献にも目を通すことを要する。そして、もう次から次へと事件は回ってくる。そして、証拠認定にしても、あっ、証拠調べにしても事実認定にしても評価についても、もう当然のことながら間違いがあってはならないわけですね。非常に重い責任を負っていらっしゃる。
それでいて、裁判官には、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当も宿日直手当も支給されていないわけです。この点、やっぱり裁判官のなり手不足が深刻化しているということの、ここ背景の一つではないかと思われます。
ですから、少なくとも、もう実質的な初任給というべき任命時の報酬については一般職の総合職初任給並みの水準に引き上げるべきではないかということを、まず御見解を伺います。
続けて質問しますけれども、同じく、同じことが検察官の方にも言えるわけですよね。人事院勧告に基づいて一般職初任給は大幅に引上げとなったんだけれども、検事二十号については、一万九千六百円、八・〇三%ということで、引き上げられたものの低く抑えられている、この理由について御説明をお願いします。
ですから、検察官についても、少なくとも任命時の報酬、実質的な初任給ともいうべき任命時の報酬については一般職の総合職初任給並みの水準に引き上げるべきではないでしょうか。御見解を続けて伺います。
8松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
私からは、初任の裁判官、検察官の報酬、俸給月額の改定率が初任の一般の政府職員の俸給月額の改定率より低い理由についてお答えしたいと思います。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額については、一般の政府職員の俸給表に準じて改定する方法を取っております。具体的には、裁判官、検察官の報酬、俸給月額は、その号俸に応じてそれぞれ特別職給与法及び一般職給与法の適用を受ける職員の俸給に準じて定めており、対応する一般の政府職員の俸給表の俸給月額の改定率に応じて改定額を定めています。
今回の令和六年四月時点における官民較差に基づく改定については、…
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若松謙維(公明)
検察の方はいかがですか。
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10松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
今冒頭申し上げましたとおり、私からは、裁判官、検察官双方について同じことを申し上げたというところでございます。
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