委員の御指摘の点についてはしっかりと受け止めさせていただきます。また、多分委員の方が各教育委員会におけるチェックリストなどを多分たくさん御覧になっていると思いますので、是非それも拝見させていただけたらと思います。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2024年12月19日・第216回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
その文科省の対応が本当に医師法十七条違反を問われないということを保証できるものかどうか、私は疑問があるところでありますけれども、しかしながら、学校でてんかん発作を起こした子供を目の前に、医師法に違反するかもしれないからといって何もできないというのも、これは人としていろいろ考えるところだと思うんですね。 それで、私が次に申し上げたいことは、アレルギー対応のときは、文科省は、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインというのを令和元年に改訂をしながら出しておられる。きちっと、この緊急対応の手順だとか、いろんなことを御紹介をして、学校現場に安心感を与え…
文部科学省といたしましては、こうした対応や、また製薬会社のガイドブックについて周知することによりまして、これで学校現場の対応が組織的かつ円滑に行われるように努めているところでございます。
私は、それはいささか文科省として努力が足りないと思います。もっと言えば不作為じゃないですか。やればいいじゃないですか。文科省として、厚労省として、学校現場で。もしかすると死に至るような発作になっているかもしれない、そういった子たちに対応する学校職員のために、しっかりとした裏付け、あるいはその手順をしっかりと示すことが私は望まれているので、強くこのことを要請したいというふうに思います。 更に言えば、人間というのは、大変な場面にぶち当たったときに、そのときにどうしたらいいか、分かっているつもりでもその手順を省いてしまう。 水野さんはJAXA出身とおっしゃ…
- (上の発言)
委員の御指摘の点についてはしっかりと受け止めさせていただきます。また、多分委員の方が各教育委員会におけるチェックリストなどを多分たくさん御覧になっていると思いますので、是非それも拝見させていただけたらと思います。
それからもう一つ、これは通告をしておりましたからもう大臣のお手元に答弁もあると思うんですけれども、フッ素洗口、フッ化物を使って口をゆすぐ、これ、虫歯予防ということで学校でよく行われていることなんですけれども、これ、ずっとこの文科の委員会でも議論してきました。しかし、必ずこれを学校でしなければいけないという根拠がないんですよね。文科省が言われている法令等で学校に義務付けられている業務等一覧をずっと私も見ましたけど、ありません。文科省が学校に求める業務としてないのに、なぜフッ化物洗口を行おうとするのか、これをお答えいただきたいと思います。
この学校におけます集団フッ化物洗口の実施は各自治体で判断される事柄であるというふうに考えているところでございまして、実施に当たりましては、関係者間での適切な役割分担も含めて考えているところでございます。
ただ、この洗口に、フッ化物洗口に関しては、厚生労働省のこのフッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方においては、高い齲蝕、すなわち虫歯の予防効果があって、安全性が確保されているというふうにされているものとされています。
まあそれは文科省と厚労省の範囲が違うんだということかもしれませんが、学校現場関係ありませんよ、文科省であろうが厚労省であろうが。やるのかやらないのか、やらなければいけないのかという問題で、私は文科大臣だからお尋ねをしているんです。
学校の業務としてこれを取り扱わなきゃいけないという根拠はどこにあるんですかとお聞きをしております。