まあそれは文科省と厚労省の範囲が違うんだということかもしれませんが、学校現場関係ありませんよ、文科省であろうが厚労省であろうが。やるのかやらないのか、やらなければいけないのかという問題で、私は文科大臣だからお尋ねをしているんです。
学校の業務としてこれを取り扱わなきゃいけないという根拠はどこにあるんですかとお聞きをしております。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
まあそれは文科省と厚労省の範囲が違うんだということかもしれませんが、学校現場関係ありませんよ、文科省であろうが厚労省であろうが。やるのかやらないのか、やらなければいけないのかという問題で、私は文科大臣だからお尋ねをしているんです。
学校の業務としてこれを取り扱わなきゃいけないという根拠はどこにあるんですかとお聞きをしております。
委員の御指摘の点についてはしっかりと受け止めさせていただきます。また、多分委員の方が各教育委員会におけるチェックリストなどを多分たくさん御覧になっていると思いますので、是非それも拝見させていただけたらと思います。
それからもう一つ、これは通告をしておりましたからもう大臣のお手元に答弁もあると思うんですけれども、フッ素洗口、フッ化物を使って口をゆすぐ、これ、虫歯予防ということで学校でよく行われていることなんですけれども、これ、ずっとこの文科の委員会でも議論してきました。しかし、必ずこれを学校でしなければいけないという根拠がないんですよね。文科省が言われている法令等で学校に義務付けられている業務等一覧をずっと私も見ましたけど、ありません。文科省が学校に求める業務としてないのに、なぜフッ化物洗口を行おうとするのか、これをお答えいただきたいと思います。
この学校におけます集団フッ化物洗口の実施は各自治体で判断される事柄であるというふうに考えているところでございまして、実施に当たりましては、関係者間での適切な役割分担も含めて考えているところでございます。
ただ、この洗口に、フッ化物洗口に関しては、厚生労働省のこのフッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方においては、高い齲蝕、すなわち虫歯の予防効果があって、安全性が確保されているというふうにされているものとされています。
まあそれは文科省と厚労省の範囲が違うんだということかもしれませんが、学校現場関係ありませんよ、文科省であろうが厚労省であろうが。やるのかやらないのか、やらなければいけないのかという問題で、私は文科大臣だからお尋ねをしているんです。
学校の業務としてこれを取り扱わなきゃいけないという根拠はどこにあるんですかとお聞きをしております。
先ほど申し上げたように、フッ化物の洗口は、いわゆる齲蝕、虫歯の予防対策として効果があるというふうに考えているところから、各自治体また学校の判断により実施されているというふうに承知をしているところでございます。
フッ化物洗口を、学習指導要領に基づいて、体育科における口腔の衛生を保つこと、また、特別活動の心身の健康の保持増進に関する指導として実施する場合においては教育活動として位置付けられ、教員の職務になるものと考えているところであります。
このやり取り幾らしていても終わりませんけれども、そういった、もしする場合にはとかいうようなことで通知を出したりするということは少なからずインセンティブになりますよ、そういったことを求める人たちもいるんですから。だから、いろいろな考えはあると思うんですよ。だけど、これを文科大臣として、文科省としてどう考えるかというのは極めて重要です。だから、文部科学省が決してそれを誘導するようなことはしていないというんであれば、またこれからいろいろと協議をしていきましょう。 それで、一つ、このことについてもう一つだけ申し上げたいのは、フッ化物というのは、フッ素そのものは…
文部科学省におきましては、都道府県教育委員会等に対しまして、学校でのこのフッ化物洗口の実施に当たりましては、市町村の歯科保健担当部局、また保健センターによる実施、また歯科医師会や薬剤師会の協力、また医薬品等販売会社への業務委託など、関係者間で適切な役割分担を検討して、教職員の負担軽減に配慮するように依頼しているところでございまして、加えまして、また、学校薬剤師が業者からフッ化物洗口製剤を購入し、また保管及び洗口液の作成を行うフッ化物洗口製剤の調達、またこの洗口液の作成等を医薬品等販売会社に委託するといった事例の周知を通じまして、教職員の負担軽減に努めさせ…