文部科学省といたしましては、こうした対応や、また製薬会社のガイドブックについて周知することによりまして、これで学校現場の対応が組織的かつ円滑に行われるように努めているところでございます。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2024年12月19日・第216回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
今の御答弁、余りにもきれい事過ぎるんじゃないですか。実際、医師法第十七条に違反するかどうかという厳しい問題について、厚労省と文科省とやり取りができて、それについて御紹介があったと、こういうことなんですね。 で、私が疑問に思う論点を言いますと、この三枚目の資料の中で後段を見てください、下の段ですね。消防庁の対応というところです。結論言いますね、下から四行目ぐらいのところに、「この事務連絡には、次のような但し書きがあります。 「救急現場において、救急救命士を含む救急隊員が、傷病者やその家族等に代わって当該医薬品を投与することはできないことを申し添える。」」…
救急救命士の件に関しましては、実は厚生労働省の所管になりまして、文部科学省から回答することは控えさせていただきます。
学校における対応に関しましては、私ども文部科学省として個別に厚生労働省と協議した結果、いわゆる教職員が一定の条件の下で対応できるものとさせていただいたところであります。
その文科省の対応が本当に医師法十七条違反を問われないということを保証できるものかどうか、私は疑問があるところでありますけれども、しかしながら、学校でてんかん発作を起こした子供を目の前に、医師法に違反するかもしれないからといって何もできないというのも、これは人としていろいろ考えるところだと思うんですね。 それで、私が次に申し上げたいことは、アレルギー対応のときは、文科省は、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインというのを令和元年に改訂をしながら出しておられる。きちっと、この緊急対応の手順だとか、いろんなことを御紹介をして、学校現場に安心感を与え…
- (上の発言)
文部科学省といたしましては、こうした対応や、また製薬会社のガイドブックについて周知することによりまして、これで学校現場の対応が組織的かつ円滑に行われるように努めているところでございます。
私は、それはいささか文科省として努力が足りないと思います。もっと言えば不作為じゃないですか。やればいいじゃないですか。文科省として、厚労省として、学校現場で。もしかすると死に至るような発作になっているかもしれない、そういった子たちに対応する学校職員のために、しっかりとした裏付け、あるいはその手順をしっかりと示すことが私は望まれているので、強くこのことを要請したいというふうに思います。 更に言えば、人間というのは、大変な場面にぶち当たったときに、そのときにどうしたらいいか、分かっているつもりでもその手順を省いてしまう。 水野さんはJAXA出身とおっしゃ…
委員の御指摘の点についてはしっかりと受け止めさせていただきます。また、多分委員の方が各教育委員会におけるチェックリストなどを多分たくさん御覧になっていると思いますので、是非それも拝見させていただけたらと思います。
それからもう一つ、これは通告をしておりましたからもう大臣のお手元に答弁もあると思うんですけれども、フッ素洗口、フッ化物を使って口をゆすぐ、これ、虫歯予防ということで学校でよく行われていることなんですけれども、これ、ずっとこの文科の委員会でも議論してきました。しかし、必ずこれを学校でしなければいけないという根拠がないんですよね。文科省が言われている法令等で学校に義務付けられている業務等一覧をずっと私も見ましたけど、ありません。文科省が学校に求める業務としてないのに、なぜフッ化物洗口を行おうとするのか、これをお答えいただきたいと思います。