国家公安委員会の委員の先生方からもそういった御指摘がございました。
目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則は遵守をして行われなければなりません。そして、捜査、現場では個別具体、それぞれの場面が生じるわけでございますので、その点につきまして適切な判断がなされるように、これはしっかり指導をしてまいりたいと思っております。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
国家公安委員会の委員の先生方からもそういった御指摘がございました。
目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則は遵守をして行われなければなりません。そして、捜査、現場では個別具体、それぞれの場面が生じるわけでございますので、その点につきまして適切な判断がなされるように、これはしっかり指導をしてまいりたいと思っております。
皆さんがそうやってやってきたことに今回判決が下ったわけであります。 お手元に資料一、通達をお配りしておりますが、警察庁は十月の三日、適切な情報収集活動についてという通達を発出しております。そこでは今もありました判決を重く受け止める必要があるとしていますが、問題は、何を重く受け止めて、どう改善するかなんですね。 資料三を見ていただきますと、判決は、この警察の情報収集活動について、法律上の明文の根拠がなく、収集される国民のプライバシー権などを侵害、制限するものだとし、捜査機関が情報収集活動などを行うことを正当化する個別的な根拠が、個別的、具体的な根拠が必…
二点御質問いただいたと理解しました。 まず、重く受け止めるとはどういうことかということですけれども、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということでございます。しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動が違法との判断が示されたこと、このことにつきまして、控訴審の判決を重く受け止めているところでございます。 それから、二つ目の御質問でございます。 委員、判決を引用いただいて、個別的、具体的に情報収集を行う目的、必要性、方…
結局、個別具体的には明らかにしないということなんですよ、その考えでやっていると言うばっかりで。 今の資料三の右にありますように、右の上にありますように、結局こう言っているんですね。これまでのような公共の安全と秩序の維持を名目としてフリーハンドで活動することは許されないとしているんです。今の答弁、これ全く受け止めていないんですよ。結局同じように、これまで考えはちゃんとしていたんだから、これ今後も一つ一つ明らかにしないと。これは全く私は判決を無視していると思いますよ。 国家公安委員長、お聞きしますけど、九月二十六日に国家公安委員会で、この判決の報告受けて…
国家公安委員会の委員の先生方からもそういった御指摘がございました。
目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則は遵守をして行われなければなりません。そして、捜査、現場では個別具体、それぞれの場面が生じるわけでございますので、その点につきまして適切な判断がなされるように、これはしっかり指導をしてまいりたいと思っております。
そういう考えだからといってフリーハンドでは駄目で、一つ一つきちっと明らかにする必要があると、その準備をする必要があると言っているのに、全くそういう状況ではありませんし、今の国家公安委員長の答弁でもそれは甚だ不十分だと思うんですね。 そこで、今回の事件では、大垣警察とシーテック社が四回にわたって情報交換を行った際に、シーテック社が作成した議事録が大きく報道されました。原告がそれを証拠保全手続で入手をして、そこに赤裸々に警察署が市民運動を敵視して情報を提供していることが記載をされております。判決は、この議事録に基づいて、抹消すべき個人情報を物件目録に明示し…
お尋ねのあった個人情報の抹消につきましては、岐阜県警察におきまして、警備部内各課及び各警察署の警備課において保有しているこの電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報が記載されているものを漏れなく特定し、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、シュレッダーによって細断処分したと報告を受けております。 その上で、岐阜県警察におきましては、情報の抹消後速やかに原告の方々にその旨を通知しておりますし、原告の方々からの申出を受けて説明の場を設け、抹消の経緯等について可能な限り丁寧に説明したものと承知をしており、今後も、原告の方々の…
きちっと説明をしていただきたいんですが、お手元の資料五を見ていただきたいんですけれども、これは、原告らが、支援団体、「もの言う」自由を守る会とともに岐阜県警から説明を受けて作成したものですね。名古屋高裁が抹消を命じた各個人情報の内容と岐阜県警が細断をした四十九件の文書が、それぞれ物件目録にあるどの個人情報に関係する文書なのか、整理して一覧にしてあります。 例えば、右下の原告Fさんでありますけれども、物件目録の七十四ページにある個人情報の項目、ア、イ、ウ、エ、オとありますが、このウ、エ、オについては、全国に広がっていくことを懸念しているという情報、それか…