お尋ねのあった個人情報の抹消につきましては、岐阜県警察におきまして、警備部内各課及び各警察署の警備課において保有しているこの電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報が記載されているものを漏れなく特定し、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、シュレッダーによって細断処分したと報告を受けております。
その上で、岐阜県警察におきましては、情報の抹消後速やかに原告の方々にその旨を通知しておりますし、原告の方々からの申出を受けて説明の場を設け、抹消の経緯等について可能な限り丁寧に説明したものと承知をしており、今後も、原告の方々の要望に応じて改めて説明の場を設けるなど、適切に対応するものと承知をいたしております。
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井上哲士(共産)
結局、個別具体的には明らかにしないということなんですよ、その考えでやっていると言うばっかりで。
今の資料三の右にありますように、右の上にありますように、結局こう言っているんですね。これまでのような公共の安全と秩序の維持を名目としてフリーハンドで活動することは許されないとしているんです。今の答弁、これ全く受け止めていないんですよ。結局同じように、これまで考えはちゃんとしていたんだから、これ今後も一つ一つ明らかにしないと。これは全く私は判決を無視していると思いますよ。
国家公安委員長、お聞きしますけど、九月二十六日に国家公安委員会で、この判決の報告受けて…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
国家公安委員会の委員の先生方からもそういった御指摘がございました。
目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則は遵守をして行われなければなりません。そして、捜査、現場では個別具体、それぞれの場面が生じるわけでございますので、その点につきまして適切な判断がなされるように、これはしっかり指導をしてまいりたいと思っております。
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井上哲士(共産)
そういう考えだからといってフリーハンドでは駄目で、一つ一つきちっと明らかにする必要があると、その準備をする必要があると言っているのに、全くそういう状況ではありませんし、今の国家公安委員長の答弁でもそれは甚だ不十分だと思うんですね。
そこで、今回の事件では、大垣警察とシーテック社が四回にわたって情報交換を行った際に、シーテック社が作成した議事録が大きく報道されました。原告がそれを証拠保全手続で入手をして、そこに赤裸々に警察署が市民運動を敵視して情報を提供していることが記載をされております。判決は、この議事録に基づいて、抹消すべき個人情報を物件目録に明示し…
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- (上の発言)
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お尋ねのあった個人情報の抹消につきましては、岐阜県警察におきまして、警備部内各課及び各警察署の警備課において保有しているこの電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報が記載されているものを漏れなく特定し、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、シュレッダーによって細断処分したと報告を受けております。
その上で、岐阜県警察におきましては、情報の抹消後速やかに原告の方々にその旨を通知しておりますし、原告の方々からの申出を受けて説明の場を設け、抹消の経緯等について可能な限り丁寧に説明したものと承知をしており、今後も、原告の方々の要望に応じて改めて説明の場を設けるなど、適切に対応するものと承知をいたしております。
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井上哲士(共産)
きちっと説明をしていただきたいんですが、お手元の資料五を見ていただきたいんですけれども、これは、原告らが、支援団体、「もの言う」自由を守る会とともに岐阜県警から説明を受けて作成したものですね。名古屋高裁が抹消を命じた各個人情報の内容と岐阜県警が細断をした四十九件の文書が、それぞれ物件目録にあるどの個人情報に関係する文書なのか、整理して一覧にしてあります。
例えば、右下の原告Fさんでありますけれども、物件目録の七十四ページにある個人情報の項目、ア、イ、ウ、エ、オとありますが、このウ、エ、オについては、全国に広がっていくことを懸念しているという情報、それか…
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167迫迫田裕治警察庁警備局長
抹消すべき文書が抹消されていないのではないかというお尋ねでありますけれども、岐阜県警察におきまして、警備部内の各課、それから各警察署警備課、つまり岐阜県警察の警備部門全てにおきまして保有している電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告らの個人情報が記載されているものを漏れなく特定したものと承知をしております。判決において抹消が求められた原告らの個人情報を特定、抹消した結果、そのようになったものと報告を受け止めているところでございます。
なお、岐阜県警察におきましては、情報の抹消後速やかに原告の方々にその旨を通知し、その上で、原告ら…
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井上哲士(共産)
原告は全く納得しておりませんし、今示した表にある、情報はあるのに、それに対応する文書がないと説明付かないじゃないですか。ちゃんとやっていただきたいと思います。
資料四にありますように、今回の判決では、市民運動を全て危険視して、その情報を収集し、監視する必要があるというような大垣警察の裁判での弁明を厳しく批判をしております。そして、特定の民間事業者による風力発電事業の推進を援助し、これに反対又は反対する可能性のある原告らの活動を妨害する目的で個人情報の提供を続けたことは、もう明らかに違法であり、社会的相当性を欠いたと言っているんですね。
重く受け止めて…
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