迫田裕治警察庁警備局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

二点御質問いただいたと理解しました。

まず、重く受け止めるとはどういうことかということですけれども、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということでございます。しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動が違法との判断が示されたこと、このことにつきまして、控訴審の判決を重く受け止めているところでございます。

それから、二つ目の御質問でございます。

委員、判決を引用いただいて、個別的、具体的に情報収集を行う目的、必要性、方法の相当性を主張、立証していくことですかという御質問と承りましたけれども、本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったところでありますけれども、判決内容のうちお尋ねで引用をされた部分につきましては、本件情報収集活動の適法性を主張するのであれば、訴訟の場において、被告、県側からその目的、必要性などを個別的、具体的に主張、立証すべきであったと、そういった趣旨であるというふうに理解しております。

警察法二条に基づく情報収集活動は、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守し行われるべきことは当然であり、個別具体の場面に応じてその点について適切な判断がなされるよう、先ほど委員御指摘にもありました通達もありますけれども、都道府県警察を指導して、しっかり指導してまいりたいと考えております。

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