二点御質問いただいたと理解しました。
まず、重く受け止めるとはどういうことかということですけれども、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということでございます。しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動が違法との判断が示されたこと、このことにつきまして、控訴審の判決を重く受け止めているところでございます。
それから、二つ目の御質問でございます。
委員、判決を引用いただいて、個別的、具体的に情報収集を行う目的、必要性、方法の相当性を主張、立証していくことですかという御質問と承りましたけれども、本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったところでありますけれども、判決内容のうちお尋ねで引用をされた部分につきましては、本件情報収集活動の適法性を主張するのであれば、訴訟の場において、被告、県側からその目的、必要性などを個別的、具体的に主張、立証すべきであったと、そういった趣旨であるというふうに理解しております。
警察法二条に基づく情報収集活動は、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守し行われるべきことは当然であり、個別具体の場面に応じてその点について適切な判断がなされるよう、先ほど委員御指摘にもありました通達もありますけれども、都道府県警察を指導して、しっかり指導してまいりたいと考えております。
158
井上哲士(共産)
そうやって念頭に置いてと言われて認めた活動が、違法だと断じられたわけですね。
警察庁も同様に、この大垣警察警備課の活動について、通常行っている警察業務の一環だと答弁をしてまいりました。
お手元の資料の二、判決でありますけれども、この大垣の活動について、更に広域的な情報収集活動もうかがわれ、大垣警察のみによってされてきたとは考え難く、岐阜県警として指示ないし監督の下に、岐阜県警の複数の部署において組織的に行われていたものと認められるし、警察庁の一定の関与の下に行われてきた可能性も否定をできないとしております。
警察庁、違法とされた大垣警察と同じような…
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159迫迫田裕治警察庁警備局長
警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものと承知をしております。しかしながら、結果といたしまして、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであります。その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったことにあると考えておりますけれども、警察といたしましては、この判決を重く受け止め、判決確定後速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところであります。
その上で、一…
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160
井上哲士(共産)
皆さんがそうやってやってきたことに今回判決が下ったわけであります。
お手元に資料一、通達をお配りしておりますが、警察庁は十月の三日、適切な情報収集活動についてという通達を発出しております。そこでは今もありました判決を重く受け止める必要があるとしていますが、問題は、何を重く受け止めて、どう改善するかなんですね。
資料三を見ていただきますと、判決は、この警察の情報収集活動について、法律上の明文の根拠がなく、収集される国民のプライバシー権などを侵害、制限するものだとし、捜査機関が情報収集活動などを行うことを正当化する個別的な根拠が、個別的、具体的な根拠が必…
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- (上の発言)
161迫迫田裕治警察庁警備局長
二点御質問いただいたと理解しました。
まず、重く受け止めるとはどういうことかということですけれども、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということでございます。しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動が違法との判断が示されたこと、このことにつきまして、控訴審の判決を重く受け止めているところでございます。
それから、二つ目の御質問でございます。
委員、判決を引用いただいて、個別的、具体的に情報収集を行う目的、必要性、方法の相当性を主張、立証していくことですかという御質問と承りましたけれども、本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったところでありますけれども、判決内容のうちお尋ねで引用をされた部分につきましては、本件情報収集活動の適法性を主張するのであれば、訴訟の場において、被告、県側からその目的、必要性などを個別的、具体的に主張、立証すべきであったと、そういった趣旨であるというふうに理解しております。
警察法二条に基づく情報収集活動は、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守し行われるべきことは当然であり、個別具体の場面に応じてその点について適切な判断がなされるよう、先ほど委員御指摘にもありました通達もありますけれども、都道府県警察を指導して、しっかり指導してまいりたいと考えております。
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井上哲士(共産)
結局、個別具体的には明らかにしないということなんですよ、その考えでやっていると言うばっかりで。
今の資料三の右にありますように、右の上にありますように、結局こう言っているんですね。これまでのような公共の安全と秩序の維持を名目としてフリーハンドで活動することは許されないとしているんです。今の答弁、これ全く受け止めていないんですよ。結局同じように、これまで考えはちゃんとしていたんだから、これ今後も一つ一つ明らかにしないと。これは全く私は判決を無視していると思いますよ。
国家公安委員長、お聞きしますけど、九月二十六日に国家公安委員会で、この判決の報告受けて…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
国家公安委員会の委員の先生方からもそういった御指摘がございました。
目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則は遵守をして行われなければなりません。そして、捜査、現場では個別具体、それぞれの場面が生じるわけでございますので、その点につきまして適切な判断がなされるように、これはしっかり指導をしてまいりたいと思っております。
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井上哲士(共産)
そういう考えだからといってフリーハンドでは駄目で、一つ一つきちっと明らかにする必要があると、その準備をする必要があると言っているのに、全くそういう状況ではありませんし、今の国家公安委員長の答弁でもそれは甚だ不十分だと思うんですね。
そこで、今回の事件では、大垣警察とシーテック社が四回にわたって情報交換を行った際に、シーテック社が作成した議事録が大きく報道されました。原告がそれを証拠保全手続で入手をして、そこに赤裸々に警察署が市民運動を敵視して情報を提供していることが記載をされております。判決は、この議事録に基づいて、抹消すべき個人情報を物件目録に明示し…
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