そうやって念頭に置いてと言われて認めた活動が、違法だと断じられたわけですね。
警察庁も同様に、この大垣警察警備課の活動について、通常行っている警察業務の一環だと答弁をしてまいりました。
お手元の資料の二、判決でありますけれども、この大垣の活動について、更に広域的な情報収集活動もうかがわれ、大垣警察のみによってされてきたとは考え難く、岐阜県警として指示ないし監督の下に、岐阜県警の複数の部署において組織的に行われていたものと認められるし、警察庁の一定の関与の下に行われてきた可能性も否定をできないとしております。
警察庁、違法とされた大垣警察と同じような活動を警察全体で行っているということですか。
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和田政宗(自民)
三原大臣は御退席いただいて結構です。
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井上哲士(共産)
岐阜県の大垣警察署が、風力発電所の建設をめぐって学習会を開いた市民などの個人情報を収集し、発電所を計画している中部電力会社の子会社、シーテック社に提供した、大垣警察市民監視事件についてお聞きします。
名古屋高裁は、九月の十三日、この大垣署の公安警察が行った個人情報の収集、保有、情報提供の活動が憲法と警察法第二条二項に違反するとして、原告らに約四百四十万円の損害賠償と、警察に対して収集した個人情報の抹消を命じました。岐阜県警は上告を断念し、判決は確定をしております。
この問題は当委員会でも議論になってきました。二〇一五年の当委員会で山下芳生議員が行った…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お尋ねの判決につきましては、九月の十三日に名古屋高裁において言い渡され、確定したところでございまして、この判決を私としても重く受け止めているところでございます。
大垣署員の活動は通常行っている警察業務の一環であるという過去の答弁につきましては、この警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、この大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるとの趣旨であると理解をいたしております。しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動は違法だとの判断が示されたところであり、岐阜県警察におき…
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- (上の発言)
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井上哲士(共産)
そうやって念頭に置いてと言われて認めた活動が、違法だと断じられたわけですね。
警察庁も同様に、この大垣警察警備課の活動について、通常行っている警察業務の一環だと答弁をしてまいりました。
お手元の資料の二、判決でありますけれども、この大垣の活動について、更に広域的な情報収集活動もうかがわれ、大垣警察のみによってされてきたとは考え難く、岐阜県警として指示ないし監督の下に、岐阜県警の複数の部署において組織的に行われていたものと認められるし、警察庁の一定の関与の下に行われてきた可能性も否定をできないとしております。
警察庁、違法とされた大垣警察と同じような活動を警察全体で行っているということですか。
159迫迫田裕治警察庁警備局長
警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものと承知をしております。しかしながら、結果といたしまして、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであります。その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったことにあると考えておりますけれども、警察といたしましては、この判決を重く受け止め、判決確定後速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところであります。
その上で、一…
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井上哲士(共産)
皆さんがそうやってやってきたことに今回判決が下ったわけであります。
お手元に資料一、通達をお配りしておりますが、警察庁は十月の三日、適切な情報収集活動についてという通達を発出しております。そこでは今もありました判決を重く受け止める必要があるとしていますが、問題は、何を重く受け止めて、どう改善するかなんですね。
資料三を見ていただきますと、判決は、この警察の情報収集活動について、法律上の明文の根拠がなく、収集される国民のプライバシー権などを侵害、制限するものだとし、捜査機関が情報収集活動などを行うことを正当化する個別的な根拠が、個別的、具体的な根拠が必…
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161迫迫田裕治警察庁警備局長
二点御質問いただいたと理解しました。
まず、重く受け止めるとはどういうことかということですけれども、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということでございます。しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動が違法との判断が示されたこと、このことにつきまして、控訴審の判決を重く受け止めているところでございます。
それから、二つ目の御質問でございます。
委員、判決を引用いただいて、個別的、具体的に情報収集を行う目的、必要性、方…
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